○山県市公用車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年4月28日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、公用車ドライブレコーダーの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、交通事故発生時における責任の明確化、処理の迅速化、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車からの映像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び運行情報をいう。

(3) 記録媒体 データを保存する媒体をいう。

(プライバシーの保護等)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)山県市個人情報保護法施行条例(令和4年山県市条例第30号)及び山県市情報セキュリティポリシー(平成24年山県市内訓第1号)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。

(統括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー、データ及び記録媒体の適正な運用を図るため、統括管理責任者、管理責任者及び操作担当者を置く。

2 統括管理責任者は、総務課長をもって充て、管理責任者及び操作担当者を指揮監督し、交通事故、トラブル等が発生した場合には事故の分析及び原因の究明を行い、並びに安全運転に係る教育その他の交通安全対策を講じなければならない。

3 管理責任者は、車両の管理を任されている課の長をもって充て、ドライブレコーダー及び記録媒体の管理をしなければならない。

4 操作担当者は、総務課担当職員をもって充て、データの管理をしなければならない。

(データの利用及び取扱い)

第5条 記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着し、記録媒体の空き容量が不足するとデータが上書きされ、古いデータから順次、自動で消去されるものとする。ただし、第3項各号又は次条第1項の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、統括管理責任者の承認を得て操作担当者が記録媒体をドライブレコーダー本体から取り出すことができる。

2 データの取扱いは、統括管理責任者が指定するパーソナルコンピュータで行うこととし、操作は統括管理責任者の承認を得て、操作担当者が行う。

3 データは、次に掲げる目的に限り利用することができる。

(1) 交通事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明をすること。

(2) 安全運転に係る教育又は資料の作成をすること。

4 データは、前項各号又は次条第1項に規定する場合を除き、他の記録媒体に複写してはならない。

(目的外利用及び外部提供)

第6条 データを目的以外に利用し、又は第三者に提供する場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき処理するものとする。

2 統括管理責任者は、前項の規定によりデータを目的以外に利用し、又は第三者に提供する場合は、その理由、提供日時、相手方の氏名(法人に当たっては、名称及び代表者又は責任者の氏名)、所在地、当該データの内容等を記録し、保存しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山県市公用車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年4月28日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月28日 告示第73号
令和5年3月29日 告示第48号