○山県市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給事務取扱要綱
令和2年6月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市国民健康保険条例(平成15年山県市条例第97号)第10条から第10条の3の規定により、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する場合に係る傷病手当金支給事務に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子資格確認に利用される個人番号カード又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する資格確認書及び振込先金融機関の口座が確認できるものの提示を求めるものとする。
(支給決定等)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給・不支給及び支給額を決定しなければならない。
(支払)
第4条 市長は、前条の規定により傷病手当金の支給額を決定したときは、速やかに山県市会計規則(平成15年山県市規則第37号)の定めるところにより支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この要綱による傷病手当金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、傷病手当金の支給決定を取消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に交付されている被保険者証は、有効期限内は、なお従前の例による。