○山県市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月24日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市国民健康保険税条例(平成15年山県市条例第52号。以下「条例」という。)に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、山県市国民健康保険税減免取扱要綱(平成15年山県市訓令甲第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、条例附則第17項各号のいずれかに該当するに至った被保険者とする。

(減免の額)

第3条 前条に該当するものの減免の額は、次の各号に定める額とする。なお、いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 条例附則第17項第1号に該当する場合は、同一世帯に属する被保険者の保険税額の全部

(2) 条例附則第17項第2号に該当する場合は、別表第1で算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする納付義務者は、山県市国民健康保険条例施行規則(平成15年山県市規則第70号)第25条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、速やかに調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、収入申告書、申請の事由を証明する書類等を提出させ、又は職員に事情聴取させることができる。

(申請の期限)

第5条 条例附則第18項に規定する申請期限は、令和5年12月31日とする。

(減免の通知)

第6条 市長は、保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し速やかに通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知する。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって、減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他の不正の行為によって、減免の措置を受けたと認められるとき。

2 市長は、前条の規定により減免措置を取り消したときは、減免により免れた保険税の全部又は一部を徴収するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月10日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月27日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

山県市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減…

令和2年6月24日 告示第103号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月24日 告示第103号
令和3年3月25日 告示第49号
令和3年5月10日 告示第101号
令和4年6月27日 告示第99号
令和5年3月28日 告示第43号