○山県市学校保健特別対策事業補助金交付要綱

令和2年10月9日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施する保護者等の団体に対し、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の一部を補助し、もって保護者の経済的負担の軽減に資することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金(助成金)交付申請書(規則様式第1号)及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金(助成金)交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、第2条の申請書の内容に変更が生じるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第5条 第3条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金(助成金)交付請求書(規則様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金(助成金)実績(成績)報告書(規則様式第4号)及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃止した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年2月1日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月23日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第1条関係)

事業名

補助事業の内容

補助対象経費

修学旅行等の感染症対策支援事業

児童生徒の修学旅行、研修旅行等において、新型コロナウイルス感染症対策として、密集を避けるためのバスの増車等の実施及び県内の魅力ある地域資源を活用した日帰り旅行等を実施したものについて、保護者が負担することとなる経費の一部を補助する。

児童生徒の修学旅行、研修旅行等において、新型コロナウイルス感染症対策として実施したことに伴う次の経費

ア 密集を避けるためのバスの増車等に係る経費

イ 県内の魅力ある地域資源の活用に係る入館料等の経費

修学旅行等のキャンセル料等支援事業

児童生徒の修学旅行、研修旅行等において、新型コロナウイルス感染症対策として、中止又は延期したものについて、保護者が負担することとなる経費の一部を補助する。

児童生徒の修学旅行、研修旅行等において、新型コロナウイルス感染症対策として、中止又は延期した場合に発生するキャンセル料等

学校給食費支援事業

児童生徒の学校給食において、新型コロナウイルス感染症対策として、学級閉鎖等の措置を行った期間の給食について、保護者が負担することとなる経費の全部を補助する。

児童生徒の学校給食において、新型コロナウイルス感染症対策として、市の方針による学級閉鎖等の措置を行った期間に発生する給食費

山県市学校保健特別対策事業補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第136号

(令和4年3月23日施行)