○山県市河川法施行細則
令和3年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長の指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)並びに山県市準用河川流水占用料等徴収条例(令和3年山県市条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用河川台帳の保管)
第2条 施行規則第7条第3号の規定により、準用河川台帳は、建設課において保管する。
(許可の期間)
第3条 法第23条、法第24条、法第26条、法第27条第1項及び法第57条第1項の規定による許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可の期間が満了するときにおいて、引き続き許可を受けようとする場合は、あらかじめ再度の申請をし、許可を受けなければならない。
(許可事項の標識)
第4条 法第23条から第26条まで、法第27条第1項及び法第57条第1項の規定により許可を受けた者は、前条第1項の許可の期間中見やすい場所に、その住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、指令番号、許可番号、許可面積等を記載した標識を設けるものとする。
(廃止等の届出)
第5条 法第23条から第26条まで、法第27条第1項及び法第57条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなった場合には、その事実の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出るものとする。
(書類の提出部数)
第6条 施行規則別表第1から別表第3までに規定する規則で定める部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。