○山県市中小企業者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金交付要綱
令和2年12月18日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で営利などの目的を持って事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者が、市内の事業所で実施している新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症と定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大の防止に関する対策を推進するため、予算の範囲内で交付する山県市新型コロナウイルス感染症対策支援金(以下「支援金」という。)について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 支援金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表第1の業種のうち、主に一般消費者向けに対面接客を行う対象事業者とし、かつ、令和2年12月1日時点で事業を営み、今後、継続する意思のある者とする。ただし、政治団体、宗教団体、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係がある者については、除く。
2 支援金の交付の対象とならない事業者は、別表第2の業種とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1対象事業者あたり5万円とする。
2 支援金の交付は、1回限りとする。
2 申請者等は、前項の規定により市長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
(支援金の交付手続の特例)
第5条 補助金規則第6条の規定は、支援金の交付に係る手続きについては、適用しない。
(加算金及び延滞金)
第6条 申請者等は、補助金規則第7条の規定による支援金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に基づく法定利率の割合を乗じて計算した金額を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、対象事業者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。
3 対象事業者は、支援金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき延滞利息の割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 業種等 |
支援金の交付の対象となる事業者 | 小売業、運輸業(旅客運送業のみ)、不動産業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業、学習支援業、娯楽・レクリエーション業、その他一般消費者向けに対面接客を行う業種 |
別表2(第2条関係)
区分 | 業種等 |
支援金の交付の対象とならない事業者 | 農林漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業(旅客運送業を除く)、郵便業、卸売業、金融業、保険業、物品賃貸業、医療・福祉・公共施設を運営している事業者、その他一般消費者向けに対面接客を行わない業種 |