○山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金交付要綱
令和3年2月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共交通の利用を促進するとともに、市内におけるキャッシュレス化の推進を図るため、市内の一般乗合旅客自動車運送事業者が交通系ICカード乗車券を利用できるシステム導入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 補助金の交付対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営み、本市に本社又は営業所を有している者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業のうち、交通系ICカードシステム導入に係るものとする。
(2) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)に基づく補助金の交付を受ける交通サービス利便向上促進事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交通系ICカードシステム導入事業に要する経費(システム開発費、設備整備費等)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1及び対象車両の市内運行割合を乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内において決定する。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 申請者の営む主な事業の内容を明らかにした書類
(2) 申請者の資産及び負債の状況を示す書類
(3) 補助対象事業に係る収支予算書及び見積書の写し
(4) 第3条各号に規定する補助金(以下「国補助金」という。)の交付が決定されたことを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときの通知は、山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第8条 補助対象事業の内容、完了予定日又は経費の配分について変更しようとする場合は、山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金補助対象事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象事業の中止又は廃止の申請は、山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、売り払い、貸し付け、又は担保に供するときは、あらかじめ山県市交通系ICカードシステム導入事業費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
4 前項の場合において、市長は、補助事業者が当該財産の処分による収入が生じたときは、交付した補助金の額の範囲内において、その収入の全部又は一部を返納すべきことを条件とすることができる。
(帳簿の保管義務)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支状況を明らかにした帳簿等を備えておくとともに、当該帳簿、証拠書類等を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月9日告示第183号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年8月16日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。