○山県市学校給食安定供給支援金交付要綱

令和3年2月22日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に係る山県市立の小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)の臨時休業に伴う学校給食の休止により影響を受けた学校給食調理業者に対し、支援金を交付することにより、学校給食の安定的な供給体制の維持を図ることを目的とする。

(支援対象事業者)

第2条 支援対象事業者は、学校給食調理業者(パン、麺等の加工業者及び納品業者を含む。以下「事業者」という。)のうち計画的な食材の確保及び提供を担う事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号の暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)及び同条第1号の暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者は、支援対象事業者となることができない。

(支援対象期間)

第3条 支援の対象となる期間は、新型コロナウイルス感染症対策に係る市立小中学校の臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業をいう。)に伴い、学校給食を中止した令和2年春季休業の終了日の翌日から同年5月31日までの間とする。

(支援金対象経費等)

第4条 支援金の対象経費(以下「対象経費」という。)、支援金の額は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者は、市長が別に指定する日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、山県市学校給食安定供給支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 対象経費一覧表(様式第2号)

(2) 市立小中学校からあらかじめ示された年間食数等の計画書(発注がある月は発注書)又はこれらが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付すべきと認めたものについて支援金の交付を決定し、山県市学校給食安定供給支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の通知を受けた事業者が、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付して市長に届けなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該申請に係る支援金の交付の決定はなかったものとみなす。

(支援金の請求)

第8条 第6条の通知を受けた事業者は、山県市学校給食安定供給支援金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の返還等)

第9条 市長は、第6条の通知を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条に規定する支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。

2 申請者は、前項の規定により市長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。

(書類、帳簿等の保存期間)

第11条 第6条の通知を受けた者は、支援金の申請の証拠となる関係書類、帳簿等を整備し、支援対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度分の予算に係る支援金から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

支援金の額

新型コロナウイルス感染症対策に係る市立小中学校の臨時休業に伴う、給食の休止により影響を受けた事業者が給食の再開に備えた業務体制等を維持するために必要な次の経費(学校給食休止の期間に係るものに限る。)

1 前年度に年間計画等を示している事業者が負担する製造機械や専用配送車の維持管理等の固定的経費

2 学校が給食をキャンセルしなかったために、事業者が他の食材納入業者から購入した原材料に係る経費及びその処分に要した経費(ただし、当該原材料を転売できた場合は、その売上金額分を除くものとする。)

1 加工に要する経費(原材料費を除く。)から食品を供給しないことにより発生しない経費(加工燃料費、運搬費、包装費等)を減じた額を上限として、予算の範囲内で市長が認める額(消費税及び地方消費税を除く。)

2 原材料に係る経費及び処分に要した経費を上限として、予算の範囲内で市長が認める額(消費税及び地方消費税を除く。)

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山県市学校給食安定供給支援金交付要綱

令和3年2月22日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)