○山県市花かざり事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内を花いっぱいに飾り「住みよいふるさと山県市」の実現を図るため、花かざり事業に取り組む団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、次の各号に掲げる団体で、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とした団体でないものとする。
(1) 自治会
(2) 老人クラブ
(3) 市民で構成された団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内の公園や広場、集会施設、道路付近等公共性の高い場所で花壇やプランター等を用いて行う花かざり事業とし、特定の個人、企業などの施設を飾るものでないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助限度額3万円とする。ただし、この要綱に基づく補助金以外の公的資金による助成を受けているときは、補助対象経費から当該助成金額を除外する。
2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事業計画等の変更承認)
第8条 補助団体は、補助金の交付決定後に次に掲げる事業計画等の変更があった場合は、山県市花かざり事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
(1) 補助対象経費が30%以上の変更となる場合
(2) 大幅な事業内容の変更がある場合
(3) 事業を中止する場合
(補助金の交付方法)
第11条 市長は、交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を交付する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の遂行上特に必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。
(1) 補助団体が、この要綱に違反した場合
(2) 補助団体が、交付決定に際して付した条件に違反した場合
(3) 補助団体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助団体が、補助事業に関して不正、怠惰その他不適当な行為をした場合
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは補助団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第14条 補助団体は、補助事業に係る経費を収支の明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
経費区分 | 対象となる経費 |
消耗品費 | ・花苗代(苗、球根、種子) ・土・肥料代(土、軽石、肥料に類するもの) ・その他消耗品費(プランター、鉢、除草剤等) |
食糧費 | ・飲料代(お茶、ジュースに限る) |