○山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等が山県市地域総合整備資金貸付要綱(令和2年山県市告示第147号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金(以下「資金」という。)を借入れする上で必要な民間金融機関等の連帯保証に係る保証料の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、資金の借入れを申請し、資金の貸付けの決定を受けた事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が資金を借り入れる上で必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が毎年4月1日から翌年3月31日までの間に支払う保証料の額とする。ただし、保証料率(民間金融機関等が保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。以下同じ。)が0.5パーセントを超える場合は、これを0.5パーセントとして算定した額とする。

2 前項の保証料率に変動があった場合において、変動後の保証料率が資金の借入れを行った初年度の保証料率を超えるときは、補助金額は、初年度の保証料率をもって算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 民間金融機関等に当該年度内に支払う予定の連帯保証料計算表

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)を、適当と認めなかったときは、山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払を証明する書類又はこれに代わる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(関係書類の保存)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件(この要綱で定める条件等を含む。)又は規則で定める規定に違反したときは、補助金の全額又は一部を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市地域総合整備資金貸付保証料補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)