○山県市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市バスターミナルの設置及び管理に関する条例(令和3年山県市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 条例第3条の規則で定める供用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) ロータリー、広場その他附属施設 午前零時から午後12時まで

(2) 待合所棟 午前5時から翌日の午前零時30分まで

(ロータリーの使用申請)

第3条 条例第4条の規定によりロータリーを使用しようとする者(以下「ロータリー使用申請者」という。)は、山県バスターミナルロータリー使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、使用しようとする日の1月前までに市長に申請しなければならない。

(1) 山県バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)に係る運行系統図

(2) バスターミナルに係る運行系統ごとの運行回数及び運行時刻を証する書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(ロータリーの使用許可条件)

第4条 条例第5条第1項の規則で定めるロータリーの使用許可条件は、次に掲げる全ての条件を満たしたものとし、使用できる期間は原則1年を限度とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による国土交通大臣から許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用自動車による有償運送事業のうち交通空白地有償運送を行う事業者であること。

(2) バスターミナルを発着地又は経由地とする路線を運行する事業者であること。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用を許可することができる。

(ロータリーの使用許可等)

第5条 市長は、第3条の規定により申請があったときは、内容を審査し、使用を許可するときは、山県バスターミナルロータリー使用許可書(様式第2号)を、許可しないときは山県バスターミナルロータリー使用不許可通知書(様式第3号)をロータリー使用申請者に交付する。

(ロータリーの使用許可事項の変更申請)

第6条 ロータリーの使用許可を受けた者(以下「ロータリー使用者」という。)は、第3条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに、山県バスターミナルロータリー使用許可事項変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(ロータリーの使用許可事項の変更許可等)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、変更を許可するときは、山県バスターミナルロータリー使用許可事項変更許可書(様式第5号)を、許可しないときは山県バスターミナルロータリー使用許可事項変更不許可通知書(様式第6号)をロータリー使用者に交付する。

(ロータリーの使用の中止)

第8条 ロータリー使用者は、条例第5条第2項の規定によるロータリーの使用を中止しようとするときは、山県バスターミナルロータリー使用中止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(ロータリーの使用許可の取消し)

第9条 市長は、条例第9条第1項の規定によりロータリーの使用許可を取り消すときは、山県バスターミナルロータリー使用許可取消通知書(様式第8号)により、当該ロータリー使用者に通知する。

(広場の使用申請)

第10条 条例第6条の規定により広場を占有して使用しようとする者(以下「広場使用申請者」という。)は、山県バスターミナル広場使用許可申請書(様式第9号)に使用箇所及び面積が分かる書類を添えて、使用しようとする日の14日前までに市長に申請しなければならない。

(広場の使用の許可条件)

第11条 条例第7条第1項の規則で定める広場の使用許可条件は、次に掲げるいずれかの条件に該当するものとする。ただし、広場を使用できる期間は、原則1日を限度とし、使用できる時間は午前7時から午後6時までとする。

(1) バスターミナルの利用促進を目的とするもの

(2) 地域の活性化又は観光振興を目的とするもの

(3) 市の施策に係る啓発活動を目的とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 その他、必要な許可条件は市長が別に定めることができる。

(広場の使用許可等)

第12条 複数の広場使用申請者の使用箇所及び期間が重複したときは、抽選により広場の使用を許可する者(以下「広場使用者」という。)を決定する。

2 市長は、第10条の規定により申請があったときは、内容を審査し、使用を許可するときは、山県バスターミナル広場使用許可書(様式第10号)を、許可しないときは山県バスターミナル広場使用不許可通知書(様式第11号)を広場使用申請者に交付する。

(広場の使用許可事項の変更申請)

第13条 広場使用者は、第10条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに、山県バスターミナル広場使用許可事項変更申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(広場の使用許可事項の変更許可等)

第14条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、変更を許可するときは、山県バスターミナル広場使用許可事項変更許可書(様式第13号)を、許可しないときは山県バスターミナル広場使用許可事項変更不許可通知書(様式第14号)を広場使用者に交付する。

(広場の使用の中止)

第15条 広場使用者は、条例第7条第2項の規定による広場の使用を中止しようとするときは、山県バスターミナル広場使用中止届出書(様式第15号)により行うものとする。

(広場の使用許可の取消し)

第16条 市長は、条例第9条第1項の規定により広場の使用許可を取り消すときは、山県バスターミナル広場使用許可取消通知書(様式第16号)により、当該広場使用者に通知する。

(用地の貸付け)

第17条 条例第11条の規定による用地の一部の貸付けについては、山県市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成15年山県市規則第45号)第13条から第15条までを準用する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用申請等に関して必要な準備手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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山県市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月30日 規則第16号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月30日 規則第16号