○山県市バスターミナル専用駐車場管理規程

令和3年5月7日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年山県市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、東海環状自動車道高架下に設置する駐車場の使用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の名称及び区画)

第2条 駐車場の名称及び区画は、次のとおりとする。

名称

山県バスターミナル専用駐車場

区画

A区画、B区画、C区画及びD区画

(出入口の開閉)

第3条 規則第2条第1号の規定による供用時間のうち、山県バスターミナル専用駐車場(以下「駐車場」という。)の出入口の開扉は午前5時に行い、閉扉は翌日午前零時30分に行う。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する駐車場の開閉時間を変更することができる。

(駐車場を使用できる車両)

第4条 駐車場を使用できる車両は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するもののうち普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに同法同条第3条に規定する原動機付自転車で、その大きさは、車体の長さ5.0メートル、幅2.2メートルをそれぞれ超えないもの(以下「自動車等」という。)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定するもの(以下「自転車」という。)

(遵守事項)

第5条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 山県バスターミナルを利用する目的以外で使用しないこと。

(2) 標識や表示に従うこと。

(3) 長期間にわたり駐車し続けないこと。

(4) 駐車中にエンジンを長時間作動した状態にしないこと。

(5) 火気類を使用しないこと。

(6) 宿泊しないこと。

(7) みだりに騒音を発しないこと。

(8) 空き缶、紙くず等のごみを捨てないこと。

(9) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を来すような行為をしないこと。

(閉扉時間を超えての駐車)

第6条 第3条第1項の規定による出入口の閉扉時間を超えて自動車等を駐車する者は、駐車届出書(別記様式)により市長に届出をしなければならない。

2 前項の規定により届出をした自動車等は、駐車を開始した日を起算日として連続して14日間を限度として駐車することができる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(立入禁止)

第7条 駐車場に駐車する自動車等又は自転車の運転者、同乗者その他用務のあるもの以外の者は、駐車場内に立入りしてはならない。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、駐車場が満車になった場合のほか、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、自動車等又は自転車(以下「車両」という。)の駐車を拒否又は退出させることができる。

(1) 爆発性、発火性又は引火性のある危険物を積載し、又は取り付けているとき。

(2) 駐車場内の施設若しくは器物、東海環状自動車道の施設若しくは器物又は他の車両及びその積載物若しくは取付物を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 他の車両の駐車を妨げるおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(事故に対する措置)

第9条 市長は、駐車場内において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の入退庫の禁止等速やかに必要な措置をとるものとする。

(苦情等の対応)

第10条 駐車場において発生した利用者からの苦情及び被害等の事案については、市が対応するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

画像

山県市バスターミナル専用駐車場管理規程

令和3年5月7日 告示第100号

(令和3年6月1日施行)