○山県市政策参与設置要綱
令和3年12月17日
告示第186号
(設置)
第1条 市政に関する高度な政策的事項又は専門的事項の円滑な推進を図るため、山県市政策参与(以下「参与」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、市長の求めに応じ、次のことを行うものとする。
(1) 市の行政全般に関する調査及び研究をすること。
(2) 適正な市政運営を図るため、市長に助言すること。
(3) その他市長が特に指示すること。
(委嘱)
第3条 参与は、前条に規定する職務について、広い識見と経験を有するもののうちから市長が委嘱する。
(身分)
第4条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 参与の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 参与の報酬及び費用弁償は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の定めるところによる。なお、期末手当及び退職手当は、支給しない。
(庶務)
第8条 参与に関する庶務は、総務課人事秘書室において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。