○山県市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和4年3月17日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 山県市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 山県市いじめ問題対策委員会(第10条―第16条)

第4章 山県市いじめによる重大事態再調査委員会(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を効果的に推進するため、山県市が設置する山県市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 山県市いじめ問題対策連絡協議会

(連絡協議会の設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、山県市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(連絡協議会の所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(連絡協議会の組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の職員等のうちから山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(連絡協議会の委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(連絡協議会の会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(連絡協議会の会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(連絡協議会の関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(連絡協議会の庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

第3章 山県市いじめ問題対策委員会

(対策委員会の設置)

第10条 法第28条第1項の規定に基づき、山県市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(対策委員会の所掌事務)

第11条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校における重大事態に係る事実関係について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(対策委員会の組織)

第12条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(対策委員会の臨時委員)

第13条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(対策委員会の委員長及び副委員長)

第14条 対策委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策委員会の会議)

第15条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(連絡協議会の規定の準用)

第16条 第5条第8条及び第9条の規定は、対策委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 山県市いじめによる重大事態再調査委員会

(調査委員会の設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、山県市いじめによる重大事態再調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(調査委員会の所掌事務)

第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(連絡協議会及び対策委員会の規定の準用)

第19条 第5条第8条第9条及び第12条から第15条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第9条中「教育委員会事務局学校教育課」とあるのは「総務課」と、第12条第2項第13条第1項及び第2項並びに第15条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は対策委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は対策委員会若しくは調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山県市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和4年3月17日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)