○山県市私立保育所等事業補助金交付要綱
令和3年12月27日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立保育所等を運営する者に対して予算の範囲内で交付する私立保育所等事業補助金(以下「補助金」という。)について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私立保育所等」とは、次に掲げる施設で山県市内に所在するものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち同法第35条第4項により認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項により岐阜県知事の認可を受けた認定子ども園
(3) 児童福祉法第34条の15第2項により市長が認可している家庭的保育事業等
(補助対象事業等)
第3条 事業の名称、補助金の交付の対象となる事業及び補助事業者、補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)及びその添付書類を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の承認)
第6条 補助金の交付を受けた者は、第4条の申請書の内容に変更が生じるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金実績報告書(規則様式第4号)及びその添付書類を、市長に提出しなければならない。
(報告、審査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受ける者又は受けた者に対して資料の提出又は報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃止した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月18日告示第156号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月7日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月5日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月15日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月12日告示第180号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 補助対象事業及び補助事業者 | 補助金の額 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に定める延長保育事業及び私立保育所等の運営者 | 交付要綱別紙に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
一時預かり事業 | 交付要綱に定める一時預かり事業及び私立保育所等の運営者 | 交付要綱別紙に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
保育環境改善等事業(環境改善事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合) | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱に定める保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業及び地域型保育事業を行う事業所) | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表で定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
低年齢児保育促進事業 | 岐阜県児童福祉等対策事業補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)別表に規定する低年齢児保育促進事業補助金の補助対象基準に該当する事業及び同表に規定する私立保育所、認定こども園を運営する者 | 県補助金交付要綱別表第3項の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
保育体制強化事業 | 県補助金交付要綱別表に規定する保育体制強化事業の補助対象基準に該当する事業及び私立保育所、認定こども園を運営する者 | 県補助金交付要綱別表第5項2号の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
療育支援体制強化事業 | 岐阜県療育支援体制強化事業費補助金交付要綱別表に規定する療育支援補助者配置事業の補助対象基準に該当する事業及び私立保育所、認定こども園を運営する者 | 岐阜県療育支援体制強化事業費補助金交付要綱別表の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
保育環境改善等事業 | 県補助金交付要綱別表に規定する保育環境改善等事業の補助対象基準に該当する事業及び私立保育所、認定こども園、小規模保育を運営する者 | 県補助金交付要綱別表第5項5号及び6号の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 交付要綱に定める多様な事業者の参入促進・能力活用事業及び認定こども園を運営する者 | 交付要綱別紙に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
日本スポーツ振興センター共済掛金事業 | 認定子ども園及び私立保育所が負担する当該入所する児童の災害に対する賠償責任保険への加入に係る掛金及び私立保育所、認定こども園を運営する者 | 当該年度の5月1日現在の入所児童に対する独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金設置者負担金に、前年度の5月2日以降の入所児童に対する設置者負担金を加えて得た額 |
保育所の民間移管に伴う保育所施設整備事業 | 移管先事業者として市と保育所民間移管に関する協定を締結した者 | 移管された保育所、認定こども園の運営に係る施設整備(大型遊具等設置)に要する費用の額とし、公益財団法人ライフスポーツ財団の子ども活動支援金交付決定額 |
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱に定める補助対象事業及び私立保育所等の運営者 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額の4分の3に相当する額(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
保育所緊急整備事業 | 県補助金交付要綱別表に規定する保育所緊急整備事業の補助対象基準に該当する事業及び私立保育所、認定こども園を運営する者 | 県補助金交付要綱別表第20項1号の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内(ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |