○山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第11号の1

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内においてその経費を補助することに関し、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」及び山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域型保育施設 市内に所在する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所をいう。

(2) 保育士・幼稚園教諭等 特定地域型保育保育施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う事業とする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金の交付を決定する場合の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山県市内で特定地域型保育施設を運営すること。

(2) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(3) 賃金改善に係る計画書を作成すること。

(4) 計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(5) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(6) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りでない。

(7) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(8) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(9) 令和4年度の特定地域型保育施設の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(10) 本事業による賃金改善については、公定価格における処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払賃金には含めないこと。

(補助対象事業者)

第5条 補助対象事業者は、特定地域型保育施設の設置者とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育士等の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善分」という。)及び令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)とする。

(補助金の額)

第7条 令和3年度における補助金の額は、施設・事業所ごとに、賃金改善分に定める年齢区分別の補助基準額(別表)に、令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額と前条の補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 令和4年度における補助金の額は、施設・事業所ごとに、賃金改善分、国家公務員給与改定対応部分それぞれ別に定める年齢区分別の補助基準額(別表)に、令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額と前条の補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、令和4年度から利用定員を変更する場合においては、令和3年度年齢別平均利用児童数に代えて、令和4年度年齢別平均利用児童数を用いて算定することも可とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする特定地域型保育施設(以下「申請者」という。)は、事業開始に当たって山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったとき、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、補助対象事業の遂行上特に必要と認めるときは、概算払による交付ができるものとする。

2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする申請者は、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が補助対象事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき、その内容を審査し、適当と認めたときは、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)を補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 特定地域型保育施設は、市長が定める日までに、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の取消し)

第14条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し教育・保育施設等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の全部又は一部の決定を取り消し、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消したときは、山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金返還命令書(様式第9号)により、返還を命じるものとする。

(関係書類の保管)

第16条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

小規模保育事業(A型)

6人から12人まで

1歳児

2歳児

6,850円

1,290円

乳児

9,110円

1,810円

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山県市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第11号の1

(令和4年2月1日施行)