○山県市ふるさと名物開発応援補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域産業の振興及び発展を図り、市内の中小企業等の経営力の向上を促すため、アフターコロナに向けたふるさと名物の新規開発及び販路開拓を支援し、ふるさと名物の新規開発及び販路開拓を行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、山県市ふるさと名物開発応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規模企業者又はこれらと同等であると市長が認める者
(2) ふるさと名物 市の風土と暮らしが育み、市ならではの匠の知恵と技が結集した物であり、一般消費者向けに販売を行う有形の製品又は商品
(3) 新規開発 新しい素材、技術等を利用し、従来にない若しくは従来品より優れた製品若しくは商品又は既存の技術、技法等を生かし、従来にない若しくは従来品より優れた製品若しくは商品の開発
(4) 支援機関 中小企業等が行うふるさと名物の新規開発に関連した事業に対し、専門的な観点から支援を行う団体又は金融機関
(5) ローカルベンチマークシート 企業の経営者と支援機関が対話を行いながら企業経営の現状や課題を把握するために経済産業省が提供するツール
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に主たる事務所、事業所を有する中小企業等(個人事業主については、市内に住所を有する者に限る。)であり、市内において1年以上継続して事業を行っている者
(2) その他、市長が適当と認める者
(欠格事由)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(9) 市税を完納していない者
(補助事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ふるさと名物の新規開発及び販路開拓に取り組む事業で、市長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとし、区分は別表第1のとおりとする。
(1) 事業者の事業計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)
(3) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(4) 中古品については、2者以上の事業者から型式や年式が記載された見積りを取得し、価格の妥当性が証明できる経費
(補助率及び補助限度額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額で、補助の限度を1,000万円とし、補助の下限を250万円とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助事業者ごとに1回限りとする。
(支援機関)
第8条 支援機関は、補助事業者によるふるさと名物の開発等を支援するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 補助事業者によるふるさと名物の新規開発及び販路開拓に対する助言
(2) 補助事業者の作成したローカルベンチマークシートの確認及び助言
(3) その他、補助事業者が目的を達成するために必要な事項に対する助言
2 支援機関に指定する団体及び金融機関は、山県市商工会、十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合、岐阜県信用保証協会その他市長が認めるものとする。
(1) 山県市ふるさと名物開発応援補助金実施提案書(様式第1号)
(2) 山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施計画書(様式第2号)
(3) 山県市ふるさと名物開発応援補助金支援機関確認書(様式第3号)
(4) 山県市ふるさと名物開発応援補助金交付申請確認兼誓約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請受付期間は、当該年度の4月1日から5月27日までとする。ただし、申請期間内に予算の範囲を超えた場合は申請受付を終了し、予算の範囲を超えない場合は申請期間の延長を行うことができる。
3 補助事業者は、補助金の交付申請に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生産、製造、加工、販売等については、法令等を遵守して新規開発及び販路開拓を行うこと。
(2) 他の登録商標と同一若しくは類似していると認められる製品又は商品でないこと。
(補助金の交付決定)
第10条 補助金の交付決定は、規則に定めるところによる。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、学識経験者等の意見を聴くものとする。
3 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して条件を付すことができる。
(事業計画等の変更申請)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定後に次に掲げる事業計画の変更がある場合は、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業(変更・中止)承認申請書(様式第5号)により、市長に申請するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(交付決定額の総額の20%を超えない配分の変更を除く。)をする場合
(2) 補助事業の内容の変更(交付決定額の総額の20%を超えない減額並びに補助金の交付の目的及び補助事業の能率に影響を及ぼさない範囲の変更を除く。)をする場合
(3) 補助事業を中止する場合
(補助金の変更交付決定)
第12条 補助金の変更交付決定は、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業(変更・中止)承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 実績報告は、山県市ふるさと名物開発応援補助金実績報告書(様式第7号)において定める書類を添付しなければならない。
3 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。以下同じ。)から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月15日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付時期)
第16条 補助金は、原則として補助事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金交付請求書を提出しなければならない。
(成果の発表)
第17条 市長は、補助事業で実施した事業の成果について必要があると認めるときは、補助事業者に発表させることができるものとする。
(補助事業の公開)
第18条 市長は、本事業を広く普及するため、補助事業の実施内容を市民に公開する。
2 補助事業者は、前項により市長が行う実施内容の公開に協力しなければならない。
(事業実施後の状況等報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度以降2年間、当該補助事業の過去1年間の状況等について、当該年度の翌年度の12月31日までに、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施後状況等報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第20条 補助金の交付決定の取消しは、規則に定めるところによる。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき延滞利息の割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産処分の制限等)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 業務時間外、休日等を利用して補助事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的に転用する場合又は処分制限財産(施設に限る。)の一部(おおむね10%を超えない範囲に限る。)について附帯設備の設置を行う場合、その他当該転用が極めて軽微であると認められる場合
(2) 補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合
(3) 補助事業の成果の全部又は一部を製品化又は商品化するために必要な技術開発(試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて製品化又は商品化に向けた改良を行う等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階を含む。)、又は当該補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成するために必要と認められる関連技術の開発(基礎研究、応用研究、実用化研究等のいかなる段階にあるかを問わない。)に使用する場合
2 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間内において財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、財産処分の内容により補助金に相当する額を限度として補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
経費区分 | 内容 |
事業費 | 補助事業の実施のために専門家に支払われる経費や産業財産権の取得等に要する経費 |
試作・開発費 | ふるさと名物を新規開発するために必要な機械装置・設備、原材料、設計、検査等に要する経費 |
販路開拓費 | 新規開発するふるさと名物の販路を開拓するために必要な展示会への出展・市場調査・広告宣伝等に要する経費 |
量産化費 | 新規開発するふるさと名物の量産化に要する経費 |
建物建築費 | 補助事業の実施のために必要な建築物の建造等に要する経費 |
その他 | 市長が認める経費 |
(注) 消費税及び地方消費税その他市長が別に定める経費は、補助対象外とする。
別表第2(第22条関係)
補助額 | 制限期間 |
40万円未満 | 5年間 |
40万円以上 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間 |