○山県市宅配ボックス購入費補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅配物の再配達の解消を図ることによって、二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止対策及び健康で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、留守中に宅配物や郵便物の受取りを代行する設備(以下「宅配ボックス」という。)を設置する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、宅配ボックスとは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請者の住所又は居所に設置されていること。
(2) 収納した宅配物が外部から見えない構造であること。
(3) 盗難防止のため、容易に移動ができないよう対策がされていること。
(4) 宅配ボックスは施錠できる構造となっていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入代金及びその附属品とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の末日までに宅配ボックスを設置する者であること。
(2) 申請日において、山県市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 宅配ボックスを設置する敷地又は建物内に居住していること。
(4) 申請者及び申請者の属する世帯員が、いずれも山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、1台につき5千円を限度とする。
2 補助金は、1世帯につき1台の宅配ボックスに限り補助するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、山県市宅配ボックス購入費補助金交付申請書(様式第1号)を、当該年度2月末日までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付決定後に宅配ボックスを購入し、設置するものとする。
(1) 領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告及び確定通知の特例)
第9条 実績報告は、前条に規定する宅配ボックス購入費補助金交付請求書の提出をもって当該実績報告があったものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為をした場合は、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の返還を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金を返還するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。