○山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月5日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和4年山県市条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、山県市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 山県市コミュニティセンター所長(以下「所長」という。)は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、所長の命を受け、センターの職務に従事する。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、所長は、必要があるときは、教育長の承認を受けて、同項に掲げる日以外の日に休館し、又は同項に掲げる日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が必要であると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、センターの施設(附属備品等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、使用する日の3日前までに山県市コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を所長に提出しなければならない。ただし、所長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 条例第4条の規定によるセンターの施設の使用許可は、所長が行う。

2 所長は、前条の規定により提出された使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、山県市コミュニティセンター使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第7条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、山県市コミュニティセンター使用変更(取消)許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)に使用許可証を添えて所長に提出しなければならない。

2 所長は、変更許可申請書を受理し、適当であると認めたときは、山県市コミュニティセンター使用変更(取消)許可証(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 所長は、条例第6条第1項の規定により、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは使用の停止を命じるときは、山県市コミュニティセンター使用取消・中止・停止命令通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、山県市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定により、使用料を減額できる範囲及び割合又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲及び割合

 使用者が社会教育、文化芸術又は社会福祉の普及及び活動の目的のため使用する場合 既定の使用料の5割に相当する額

 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のために後援となり利用する場合 既定の使用料の5割に相当する額

 その他教育委員会が必要と認める場合

(2) 免除できる範囲

 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のために主催又は共催となる講習会、研修会、会議等に使用する場合

 小学校及び中学校、社会教育団体又は公共的な団体で教育委員会が適当と認めた団体がその目的のために使用する場合

 その他教育委員会が必要と認める場合

3 教育委員会は、第1項の規定による減免申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、山県市コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 減額に円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合において、その還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなかった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用日の3日前までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納使用料の額の5割に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、山県市コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第8号)に使用許可証を添えて教育委員会に提出しなければらない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、条例及びこの規則の規定並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。

(所長の指示等)

第12条 所長は、センターの秩序の保持及び管理上の必要があると認めたときは、使用者に対してセンターの使用に関する適切な指示を与え、又は使用中の会場に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

(損傷等の届出)

第13条 条例第12条の規定により、使用者はセンターの施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに所長に報告を行い、その指示を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月8日から施行する。

(準備行為)

2 使用申請等に関して必要な準備手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年7月5日 教育委員会規則第6号

(令和4年8月8日施行)