○山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年7月5日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和4年山県市条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、山県市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 山県市コミュニティセンター所長(以下「所長」という。)は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、所長の命を受け、センターの職務に従事する。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が必要であると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 条例第4条の規定によるセンターの施設の使用許可は、所長が行う。
2 所長は、変更許可申請書を受理し、適当であると認めたときは、山県市コミュニティセンター使用変更(取消)許可証(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
2 条例第8条の規定により、使用料を減額できる範囲及び割合又は免除する範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額できる範囲及び割合
ア 使用者が社会教育、文化芸術又は社会福祉の普及及び活動の目的のため使用する場合 既定の使用料の5割に相当する額
イ 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のために後援となり利用する場合 既定の使用料の5割に相当する額
ウ その他教育委員会が必要と認める場合
(2) 免除できる範囲
ア 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のために主催又は共催となる講習会、研修会、会議等に使用する場合
イ 小学校及び中学校、社会教育団体又は公共的な団体で教育委員会が適当と認めた団体がその目的のために使用する場合
ウ その他教育委員会が必要と認める場合
4 減額に円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなかった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用日の3日前までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納使用料の額の5割に相当する額
(使用者の義務)
第11条 使用者は、条例及びこの規則の規定並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。
(所長の指示等)
第12条 所長は、センターの秩序の保持及び管理上の必要があると認めたときは、使用者に対してセンターの使用に関する適切な指示を与え、又は使用中の会場に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(損傷等の届出)
第13条 条例第12条の規定により、使用者はセンターの施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに所長に報告を行い、その指示を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月8日から施行する。
(準備行為)
2 使用申請等に関して必要な準備手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。