○山県市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、山県市太陽光発電設備等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第2条 この要綱において、補助の対象となる太陽光発電設備等(以下「設備」という。)は、次に掲げるものをいう。

(1) 太陽光発電設備

 商品化され、導入実績がある設備であること。

 中古設備でないこと。

 リース設備でないこと。

 増設、買い替え及び設備改修でないこと。

(2) 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。)

 商品化され、導入実績がある設備であること。

 前号の附帯設備であること。

 中古設備でないこと。

 リース設備でないこと。

 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

 リチウムイオン蓄電池及びインバーター等の電力変換装置を備えていること。

 155千円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

 増設、買い替え及び設備改修でないこと。

 定置用であること。

 別記蓄電池の仕様を満たすこと。

(3) エネルギーマネジメントシステム(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。)

 商品化され、導入実績がある設備であること。

 第1号の附帯設備であること。

 中古設備でないこと。

 リース設備でないこと。

 次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。

(ア) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。

(イ) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において、補助の対象となる経費は、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。

(補助対象者)

第4条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内で自ら所有し居住する住宅(常時居住の用に供する家屋)の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。

(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。

(3) 第10条に規定する実績報告書を申請のあった日の属する会計年度の2月末までに提出することができる者であること。

(4) 補助対象設備について、国又は岐阜県からの別の補助金、交付金等を受領して事業を実施しない者であること。

(5) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。

(7) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対する事項を除く。)を遵守できる者であること。

(8) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。

(9) 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。

(10) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者であること。

(11) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 太陽光発電設備 最大出力(kW表示の小数点以下3桁未満切捨て)に1kW当たり70千円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、5kW相当分を限度とする。

(2) 蓄電池 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨て)とする。ただし、5kWh相当分を限度とする。

(3) エネルギーマネジメントシステム エネルギーマネジメントシステムの価格(工事費込み・税抜き)の3分の2の額(千円未満切捨て)とする。

2 補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置に係る見積書の写し

(2) 対象設備の設置場所及び付近の見取図

(3) 対象設備の仕様書

(4) 誓約書(申請者用)(様式第2号)

(5) 誓約書(施工業者用)(様式第3号)

(6) 発電電力の消費量計画書(様式第4号)

(7) 納税証明書(市税及び国民健康保険税の滞納がないことを証明できるもの)

(8) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容等を審査し、補助金の交付を決定したときは、山県市太陽光発電設備等設置費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、山県市太陽光発電設備等設置費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは取下げしようとするときは、山県市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、山県市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)決定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(状況報告書)

第9条 市長が必要と認めるときは、補助対象者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに山県市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置に係る契約書及び領収書の写し

(2) 対象設備の保証書及び取扱説明書の写し

(3) 電力会社との接続契約書及び買電契約書等の写し(接続契約及び買電契約等する場合に限る。)

(4) 対象設備の設置状況を把握できる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市太陽光発電設備等設置費補助金額の確定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助対象者は、前条の額の確定通知を受けた後、山県市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第11号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(財産処分等の制限)

第13条 前条の規定による補助金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、その対象設備を補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する(以下「財産処分等」という。)ときは、あらかじめ山県市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由により対象設備を財産処分等を行う場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認すべきと認めたときは、山県市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認通知書(様式第13号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の再確定)

第14条 補助対象者は、第11条の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第10条に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第11条に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、交付者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。

(2) 補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(現地調査等)

第16条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。

2 市長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。

(関係書類の保管)

第17条 補助対象者は、補助金の申請書、実績報告書に関連する書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める処分制限期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月8日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第2条関係)

蓄電池の仕様

(1) 蓄電池パッケージ

ア 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※ 初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

(2) 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

ア 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

イ 定格出力

認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

ウ 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

エ 保有期間

補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者(購入設置者)は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者(購入設置者)へ注意喚起がなされていること。

オ 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記すること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」

カ アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記すること。

キ 蓄電池部安全基準

① リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715―2」に準拠したものであること。

※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715―2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

② リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。

(3) 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電システム部が「JIS C4412」に準拠したものであること。

※ 「JIS C4412」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第九」に準拠すること。

※ 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412と同等の規格を満足した製品であるとみなす。

(4) 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量 10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※ 第三者認証機関は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

(5) 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※ 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※ 当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※ メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※ 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※ JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

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山県市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第110号

(令和5年7月4日施行)