○山県市合同保育事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において、市立保育園の移管を受ける法人が移管後円滑な保育所等の運営を図ることを目的として行う合同保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、市長から市立保育園の移管先として決定を受けた法人とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市が市立保育園を移管する日の属する年度の前年度の1月1日から3月31日までの間において、移管を受ける法人が当該市立保育園の、移管後に施設長、保育士、事務員等及び調理員(以下「保育士等」という。)として勤務する予定の者を配置し、市と合同で保育を行う事業とする。

2 補助事業において市立保育園に配置する保育士等の人数は、別表のとおりとする。ただし、市が特に必要と認めるときは、当該人数を変更することができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を行うに当たり、保育士等に支払う人件費(市長が必要と認める手当を含む。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、保育士等ごとの補助対象経費の額(当該保育士等が市立保育園に勤務した時間数に、別表に掲げる保育士等の区分に応じ、別表に定める単価を乗じて得た額を上限とする。)を合計した額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、山県市合同保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、補助事業を行った月の翌月20日まで(3月にあっては、同月31日まで)に市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、山県市合同保育事業補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市合同保育事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

期間

対象者

人数

補助対象経費の額

(単価)

1/1~3/31

施設長

1人

2,100円

主任保育士

1人

1,650円

保育する児童の年齢ごとの保育士

1人

1,260円

事務員等

1人

910円

3/1~3/31

調理員

1人

980円

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山県市合同保育事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 告示第129号

(令和4年9月6日施行)