○山県市個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第31号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、山県市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、山県市個人情報保護法施行条例(令和4年山県市条例第30号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 山県市個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(審査会の組織及び委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の委員は、再任されることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(審査会に係る手数料等)

第6条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料及び同法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定による書類の写し又は書面の交付に要する費用については、山県市行政不服審査法施行条例(平成28年山県市条例第2号)第2条に規定する山県市行政不服審査会の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に山県市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の山県市個人情報保護条例(平成15年山県市条例第160号)第22条第1項の規定により市に設置された同項に規定する山県市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 市長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

山県市個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)