○山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月7日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で電力価格の高騰を受けて電気料金の影響を受ける水利組合等に対し電気料金に対する支援のため、予算の範囲内において山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「農業用揚水機」(以下「揚水機」という。)とは、農業用に供する用水について電力で稼働させ井戸や河川等の水を汲み上げる水中ポンプ等の揚水機のことをいう。

(支援対象者及び支援対象経費)

第3条 支援金の対象となる者は、農業者が構成員となり農業用水を管理する団体(以下「水利組合等」という。)とする。

2 支援金の対象経費は、水利組合等が管理して運転する揚水機を5月から9月までの間に通電して稼働させ、当該期間にかかる電気料金内の電気基本料金とする。

(支援金額等)

第4条 支援金額は、地域で広く利用されている電力会社の農事用電力(かんがい排水需要)の1箇月当たりの基本料金を基準として揚水機の出力により算出する(通電の開始又は終了が月の途中であって1箇月に満たない場合は、これを1箇月とみなす。)ただし、5月から9月までの5箇月間にかかる電気料金分を上限とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)により、当該年度の1月末日(閉庁日は翌日)までに市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、交付の可否を決定したときは、山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金交付決定(不交付)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による支援金の交付決定の通知を受けた者が、支援金の交付の請求をしようとするときは、山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年度分の電力料金から適用する。

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山県市農業用揚水機電力価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月7日 告示第166号

(令和4年12月7日施行)