○山県市こどもサポートセンター設置条例

令和5年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 不登校、長期欠席その他特別な配慮を要する児童生徒(以下「不登校児童生徒等」という。)の社会的自立に向けた支援及び教育的な指導並びに関係機関との連携を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、山県市こどもサポートセンター(以下「こどもサポートセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 こどもサポートセンターの位置は、山県市高木1000番地1とする。

(事業)

第3条 こどもサポートセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒等への専門的な支援及び教育的な指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒等及びその保護者の教育上の心の悩みの相談に関すること。

(3) 適応指導教室の運営に関すること。

(4) 山県市立小学校及び中学校等関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた事業に関すること。

(職員)

第4条 こどもサポートセンターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市教育センター設置条例の一部改正)

2 山県市教育センター設置条例(平成15年山県市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山県市こどもサポートセンター設置条例

令和5年3月17日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月17日 条例第6号