○山県市個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市個人情報保護法施行条例(令和4年山県市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の登録)
第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の登録(以下「登録事務」という。)は、個人情報登録簿システム(電子計算組織を利用して個人情報取扱事務の登録を処理するシステムをいう。以下「システム」という。)により行うものとする。
2 条例第3条第1項第7号に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の開始年月日及び廃止年月日
(2) 個人情報の記録形態
(3) 個人情報の収集方法
(4) 個人情報の対象数
(5) 目的外利用又は外部提供の状況
(6) 特定個人情報の取扱いの有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱事務の登録に必要な事項
3 条例第3条第2項の規定による登録事務の廃止又は変更は、システムにより行うものとする。
(写しの交付)
第3条 保有個人情報の開示を行う場合において、写しの交付を行うときの交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第4条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(山県市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 山県市個人情報保護条例施行規則(平成15年山県市規則第132号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
種別 | 開示の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 写しの交付 | モノクロ(A3まで) | 片面 1枚10円 |
両面 1枚20円 | |||
カラー(A3まで) | 片面 1枚15円 | ||
両面 1枚30円 | |||
モノクロ(A3を超えるサイズ) 実費相当額 | |||
カラー(A3を超えるサイズ) 実費相当額 | |||
フィルム | 写しの交付 | 印画紙に印画又は用紙に複写したもの 実費相当額 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付 | モノクロ(A3まで) | 片面 1枚10円 |
両面 1枚20円 | |||
カラー(A3まで) | 片面 1枚15円 | ||
両面 1枚30円 | |||
モノクロ(A3を超えるサイズ) 実費相当額 | |||
カラー(A3を超えるサイズ) 実費相当額 | |||
電磁的記録を複写したものの交付 | 複写に要した実費相当額 |
備考
写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。