○山県市個人情報保護審査会規則
令和5年1月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市個人情報保護審査会条例(令和4年山県市条例第31号)第7条の規定により、山県市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、山県市個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(山県市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 山県市個人情報保護審査会規則(平成15年山県市規則第134号)は、廃止する。
(山県市個人情報保護審議会規則の廃止)
3 山県市個人情報保護審議会規則(平成15年山県市規則第133号)は、廃止する。