○山県市障害児等保育事業実施要綱
令和5年3月14日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、保育を必要とする障害児等で市内の保育所、認定こども園及び小規模保育事業(以下「保育所等」という。)で行う保育になじむものについて、保育所等に入所させ健常児とともに集団保育をすることにより、障害児等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 障害児等保育は、保育所等を拠点として行う。
(対象児童)
第3条 対象児童は、集団保育が可能で日々通所できる保育を必要とする障害児等であって、次の各号のいずれかに該当するものであるものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 山県市軽度障害児判定会議設置要綱(令和5年山県市告示第28号)により認定された障害児
(対象保育所等)
第4条 対象保育所等は、前条の対象児童に該当する障害児等を受け入れている保育所等であること。
2 対象保育所等においては、障害児等の保育について知識、経験等を有する保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の配置及び障害児等の特性に応じて施設整備等、受入体制の整備に努めていること。
3 対象保育所等においては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及びその他の補助金等の配置基準に規定する保育士等のほか、障害児等保育事業の実施のために必要な保育士等を加配すること。
4 保育所等に受け入れる障害児等の数は、それぞれの保育所等において障害児等と健常児との集団保育が適切にできる範囲内の人数とすること。
5 保育所等における障害児等の保育は、障害児等の特性に十分配慮して健常児との混合により行うこと。
(保育所等の責務)
第5条 障害児等保育を行うに当たっては、障害児等の発達が十分促進されるよう配慮されなければならない。
2 保育所等は、障害児等保育に当たる保育士等に専門知識の強化など保育の質を高めるため、研修の機会を確保するよう努めるものとする。
(事故防止)
第6条 保育所等は障害児等保育を行うに当たり、入所児童の事故防止に努めるとともに安全確保に十分配慮するものとする。
(保護者との連携)
第7条 障害児等保育の実施に当たって、保育所等は保護者と密接に連絡をとり、保護者の理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(保育時間)
第8条 保育所等は、障害児等の心身の状況により、保育時間を短縮することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。