○山県市下水道条例施行規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第6条の規定により、排水設備を公共ますに固着させるときの材料、固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) きよの大きさと勾配

使用区分

排水管の内径

布設勾配

小便器、手洗器、洗面器

50ミリメートル以上

100分の1以上

炊事場、浴場、洗濯場

50ミリメートル以上

大便器、ます相互を連絡する排水管

100ミリメートル以上

(2) 排水管の土被り

道路内にあっては、70センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。

(3) 管渠の施工方法

 管渠の集合点若しくは屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には、掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。

 掃除口は、掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水ますの構造は、内のり15センチメートル以上の円形又は方形としなければならない。

 汚水ますには、密閉ふたを使用しなければならない。

(4) 附帯設備

排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。

 雨水の流入防止設備

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 防臭装置

水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。ただし、二重トラップとする場合は不要とする。

 油、ゴミよけ装置

炊事場及び浴場の汚水流出口には、油及びゴミ等の流出を防止するため、原則として市が指導する汚水ますを使用しなければならない。ただし、建物及び敷地の状況により、市が指導する汚水ますが設置できない場合は、この限りでない。

(5) 附帯設備の材質及び構造

排水設備は、塩化ビニール製品等の耐水性の材料でなければならない。

(6) 前各号の設置基準により難いときは、その都度上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第7条の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、給水装置工事施工・排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は排水設備計画確認済通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 申請者は、工事期間中これを確認し易いところに掲示しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第4条 条例第9条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、使用材料を記入した完工図を添えて、工事完了届(様式第3号)を提出し、所定の検査を受けなければならない。ただし、条例第7条の規定により確認許可された設計図と同一施工の場合は、完工図を省略することができる。

2 管理者は、前項の規定による検査において、適正に施工されていると認めたときは、排水設備検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

3 管理者は、第1項の届出に係る工事が排水設備等の増設又は改造であるときは、前項の検査済証を交付しないことができる。

(特定汚水水質の管理)

第5条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の2第1項の規定に基づく量の下水又は同条第2項の規定に基づく特定施設の汚水(以下「特定汚水」という。)を排除して、公共下水道を使用している者について、管理者は必要に応じ、除害施設又は特定施設の維持管理状況について報告を求めることができる。

(除害施設等管理責任者の選任届等)

第6条 条例第14条の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任(変更)届書(様式第5号)によるものとする。

2 管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第7条 条例第15条の規定による届出は、除害施設設置(休止・廃止・変更)(様式第6号)によるものとする。

(使用の開始等の届出)

第8条 条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する使用開始等及び使用者の変更等の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第7号)によるものとする。

2 条例第17条第2項に規定する使用開始等の届出は、井戸水等使用人数届(様式第8号)によるものとする。

3 条例第17条第3項に規定する使用開始等の届出は、井戸水等使用事業所等汚水排水量算定に伴う延べ面積及び使用人数等届(様式第9号)によるものとする。

4 条例第18条第2項に規定する使用者の変更等の届出は、井戸水等使用人数変更届(様式第10号)によるものとする。

5 条例第18条第3項に規定する使用者の変更等の届出は、井戸水等使用事業所等汚水排水量算定に伴う延べ面積及び使用人数等変更届(様式第11号)によるものとする。

(汚水の量の認定)

第9条 条例第22条第2項第2号に規定する汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用する場合は、管理者が定める計測のための装置(以下「量水器」という。)に基づく水量をもって使用水量とみなす。この場合において、水道水と井戸水等を併用した場合は、水道水の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。

(2) 管理者が前号により難いと認め、家事のみに使用する場合は、使用人数ごとに次の表のとおりとする。この場合において、水道水と井戸水等を併用した場合は、水道水の使用水量と井戸水等の認定水量を比較し、いずれか多い方とする。

使用人数

1使用月当たりの認定水量

1人

7.5立方メートル

2人

15立方メートル

3人

22立方メートル

4人

30立方メートル

5人以上

1人当たり4立方メートル加算

(3) 管理者が第1号により難いと認め、家事以外の用途に使用する場合は、別表に定める基準をもって認定水量を定める。この場合において、水道水と井戸水等を併用した場合は、水道水の使用水量と井戸水等の認定水量を比較し、いずれか多い方とする。

(4) 管理者は、第1号の計量をするため、適当な場所に量水器を取り付けるものとする。この場合において、使用者は、装置の取付けを拒み、又は妨げることはできない。

(5) 使用者は、第1号により設置した量水器を十分な注意をもって管理するものとし、管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

2 条例第22条第2項第3号の規定による届出は、使用水量申告書(様式第12号)によるものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第29条の規定による申請は、使用料減免申請書(様式第13号)によるものとする。ただし、第3項第3号に該当する場合の減免の申請は、下水道料金漏水減免申請書(様式第13号の2)の提出をもって行うものとする。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等を受け、使用料を納付する能力がないと認められる場合

(2) 公共の扶助を受けている場合

(3) 井戸水給水設備の地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水があったと認められる場合

(4) その他特別の理由があると管理者が認めた場合

4 管理者は、使用料の減免を決定したものについて、減免すべき事情が消滅したと認めたときは、使用料減免停止通知書(様式第15号)により減免の停止を通知するものとする。

(行為の許可申請)

第11条 条例第25条に規定する申請は、物件設置許可願(様式第16号)によらなければならない。

(下水道施設の占用申請)

第12条 条例第27条に規定する申請は、下水道施設占用(変更)申請書(様式第17号)によらなければならない。

(立入検査職員証)

第13条 管理者は、法第13条、第32条及び条例第9条の規定により、職員を他人の土地又は建築物に立ち入らせる場合は、立入検査職員証(様式第18号)を携帯させるものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(山県市下水道条例施行規則の廃止に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市下水道条例施行規則(平成19年山県市規則第50号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

汚水の量の認定基準(家事以外の用途)

業態名

原単位

原単位当たり1日最大使用水量

1日平均使用時間(時間)

対象とする業態

店舗・マーケットA

延べ面積1m2当たり

15L/m2

10

美容院、理容院、クリーニング店、クリーニング取次店、コインランドリー、ペットショップ、コンビニエンスストアー、酒類販売店、青果店、鮮魚店、豆腐店、精肉店、製麺店、パン・ピザ・菓子製造販売店、寿司・弁当・惣菜の製造販売店、ホームセンター、金物店、薬局、化粧品店、電気器具販売店、生花店、文具店、書籍販売店、釣具店、スポーツ用品店、玩具店、自転車店、建材店、呉服店、タバコ店、カー用品店、インテリア店、精米店、寝具店、仏具店、民芸店、履物店、レンタルビデオ店、麻雀店、写真館、写真取次店、新聞・牛乳の配達店、新聞販売店、洋品店、眼鏡店、手芸店、厨房用品店、陶器店

店舗・マーケットB

30L/m2

10

カラオケスタジオ、カラオケボックス、囲碁・将棋クラブ等

デパート

15L/m2

8

大経営の総合小売店

スーパーマーケット

30L/m2

8

生鮮食品、食料品、日用雑貨等を主として扱うセルフサービス方式の店舗

百貨店

8

延べ面積が1,500m2を超え、飲食店、娯楽施設を併設する店舗・マーケット

食堂A

汚濁負荷一般

130L/m2

8

仕出屋、弁当屋、ラーメン専門店、お好み焼き店、レストラン、ファミリーレストラン、ハンバーガー店、ドライブイン、キャバレー、バー、クラブ、フライドチキン店、ピザ等の製造販売で客席を有するもの

食堂B

汚濁負荷高

260L/m2

8

中華料理専門店、焼肉店、洋食系専門店、弁当専門店(厨房部)

食堂C

汚濁負荷低

110L/m2

8

そば・うどん店、貸席、和食系料理専門店

喫茶店

160L/m2

10

喫茶店、甘味店等

事務所

10L/m2

9

銀行、保険会社、自動車販売整備会社、その他の会社事務所

倉庫

8L/m2

9

事務所等の建物から独立して存在する物資の保存及び保管に供する倉庫

簡易宿泊所等

定員

200L/人

8

合宿所、キャンプ宿舎、ユースホステル、青年の家

ホテル・旅館

延べ面積1m2当たり

30L/m2

10

結婚式場(宴会場有り)

15L/m2

10

結婚式場(宴会場無し)

モーテル

1室当たり

1,000L/室

10


パチンコ

延べ面積1m2当たり

22L/m2

12


玉突場・卓球場

15L/m2

8

ダーツ場

大病院

ベット数

1,300L/床

12

300床以上

1,000L/床

12

300床未満

診療所・小病院

医療部門面積1m2当たり

60L/m2

8

入院に必要な施設があるもの

30L/m2

8

入院に必要な施設がないもの

各種学校・各種塾

定員1人当たり

50L/人

8

幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、学習塾、専門学校、各種塾

社会福祉施設

入所者1人当たり

200L/人

10

入所施設

通園者1人当たり

50L/人

9

通園施設

集会場・公会堂

延べ面積1m2当たり

16L/m2

8

公民館、集会場、葬祭場、神社・寺院・教会・宗教関係の集会場

複合用途ビル

建物内に、複数の業態が入居している形態を有するビルは、各々の業態の基準水量により算定し合算する。

その他

基準に定めの無い業態及び定めている業態のうち特殊なものは、申請者と協議の上認定水量を決定する。

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山県市下水道条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第2号