○山県市下水道条例施行規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第6条の規定により、排水設備を公共ますに固着させるときの材料、固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 管渠の大きさと勾配
使用区分 | 排水管の内径 | 布設勾配 |
小便器、手洗器、洗面器 | 50ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
炊事場、浴場、洗濯場 | 50ミリメートル以上 | |
大便器、ます相互を連絡する排水管 | 100ミリメートル以上 |
(2) 排水管の土被り
道路内にあっては、70センチメートル以上とし、宅地内にあっては、20センチメートル以上とする。
(3) 管渠の施工方法
ア 管渠の集合点若しくは屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には、掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。
イ 掃除口は、掃除上適当な箇所に設置しなければならない。
ウ 汚水ますの構造は、内のり15センチメートル以上の円形又は方形としなければならない。
エ 汚水ますには、密閉ふたを使用しなければならない。
(4) 附帯設備
排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。
ア 雨水の流入防止設備
排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ 防臭装置
水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。ただし、二重トラップとする場合は不要とする。
ウ 油、ゴミよけ装置
炊事場及び浴場の汚水流出口には、油及びゴミ等の流出を防止するため、原則として市が指導する汚水ますを使用しなければならない。ただし、建物及び敷地の状況により、市が指導する汚水ますが設置できない場合は、この限りでない。
(5) 附帯設備の材質及び構造
排水設備は、塩化ビニール製品等の耐水性の材料でなければならない。
(6) 前各号の設置基準により難いときは、その都度上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けるものとする。
3 申請者は、工事期間中これを確認し易いところに掲示しなければならない。
(特定汚水水質の管理)
第5条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の2第1項の規定に基づく量の下水又は同条第2項の規定に基づく特定施設の汚水(以下「特定汚水」という。)を排除して、公共下水道を使用している者について、管理者は必要に応じ、除害施設又は特定施設の維持管理状況について報告を求めることができる。
2 管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(汚水の量の認定)
第9条 条例第22条第2項第2号に規定する汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用する場合は、管理者が定める計測のための装置(以下「量水器」という。)に基づく水量をもって使用水量とみなす。この場合において、水道水と井戸水等を併用した場合は、水道水の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。
使用人数 | 1使用月当たりの認定水量 |
1人 | 7.5立方メートル |
2人 | 15立方メートル |
3人 | 22立方メートル |
4人 | 30立方メートル |
5人以上 | 1人当たり4立方メートル加算 |
(4) 管理者は、第1号の計量をするため、適当な場所に量水器を取り付けるものとする。この場合において、使用者は、装置の取付けを拒み、又は妨げることはできない。
(5) 使用者は、第1号により設置した量水器を十分な注意をもって管理するものとし、管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
2 条例第22条第2項第3号の規定による届出は、使用水量申告書(様式第12号)によるものとする。
3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害等を受け、使用料を納付する能力がないと認められる場合
(2) 公共の扶助を受けている場合
(3) 井戸水給水設備の地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水があったと認められる場合
(4) その他特別の理由があると管理者が認めた場合
4 管理者は、使用料の減免を決定したものについて、減免すべき事情が消滅したと認めたときは、使用料減免停止通知書(様式第15号)により減免の停止を通知するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(山県市下水道条例施行規則の廃止に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市下水道条例施行規則(平成19年山県市規則第50号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に廃止前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
汚水の量の認定基準(家事以外の用途)
業態名 | 原単位 | 原単位当たり1日最大使用水量 | 1日平均使用時間(時間) | 対象とする業態 |
店舗・マーケットA | 延べ面積1m2当たり | 15L/m2 | 10 | 美容院、理容院、クリーニング店、クリーニング取次店、コインランドリー、ペットショップ、コンビニエンスストアー、酒類販売店、青果店、鮮魚店、豆腐店、精肉店、製麺店、パン・ピザ・菓子製造販売店、寿司・弁当・惣菜の製造販売店、ホームセンター、金物店、薬局、化粧品店、電気器具販売店、生花店、文具店、書籍販売店、釣具店、スポーツ用品店、玩具店、自転車店、建材店、呉服店、タバコ店、カー用品店、インテリア店、精米店、寝具店、仏具店、民芸店、履物店、レンタルビデオ店、麻雀店、写真館、写真取次店、新聞・牛乳の配達店、新聞販売店、洋品店、眼鏡店、手芸店、厨房用品店、陶器店 |
店舗・マーケットB | 30L/m2 | 10 | カラオケスタジオ、カラオケボックス、囲碁・将棋クラブ等 | |
デパート | 15L/m2 | 8 | 大経営の総合小売店 | |
スーパーマーケット | 30L/m2 | 8 | 生鮮食品、食料品、日用雑貨等を主として扱うセルフサービス方式の店舗 | |
百貨店 | 8 | 延べ面積が1,500m2を超え、飲食店、娯楽施設を併設する店舗・マーケット | ||
食堂A 汚濁負荷一般 | 130L/m2 | 8 | 仕出屋、弁当屋、ラーメン専門店、お好み焼き店、レストラン、ファミリーレストラン、ハンバーガー店、ドライブイン、キャバレー、バー、クラブ、フライドチキン店、ピザ等の製造販売で客席を有するもの | |
食堂B 汚濁負荷高 | 260L/m2 | 8 | 中華料理専門店、焼肉店、洋食系専門店、弁当専門店(厨房部) | |
食堂C 汚濁負荷低 | 110L/m2 | 8 | そば・うどん店、貸席、和食系料理専門店 | |
喫茶店 | 160L/m2 | 10 | 喫茶店、甘味店等 | |
事務所 | 10L/m2 | 9 | 銀行、保険会社、自動車販売整備会社、その他の会社事務所 | |
倉庫 | 8L/m2 | 9 | 事務所等の建物から独立して存在する物資の保存及び保管に供する倉庫 | |
簡易宿泊所等 | 定員 | 200L/人 | 8 | 合宿所、キャンプ宿舎、ユースホステル、青年の家 |
ホテル・旅館 | 延べ面積1m2当たり | 30L/m2 | 10 | 結婚式場(宴会場有り) |
15L/m2 | 10 | 結婚式場(宴会場無し) | ||
モーテル | 1室当たり | 1,000L/室 | 10 | |
パチンコ | 延べ面積1m2当たり | 22L/m2 | 12 | |
玉突場・卓球場 | 15L/m2 | 8 | ダーツ場 | |
大病院 | ベット数 | 1,300L/床 | 12 | 300床以上 |
1,000L/床 | 12 | 300床未満 | ||
診療所・小病院 | 医療部門面積1m2当たり | 60L/m2 | 8 | 入院に必要な施設があるもの |
30L/m2 | 8 | 入院に必要な施設がないもの | ||
各種学校・各種塾 | 定員1人当たり | 50L/人 | 8 | 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、学習塾、専門学校、各種塾 |
社会福祉施設 | 入所者1人当たり | 200L/人 | 10 | 入所施設 |
通園者1人当たり | 50L/人 | 9 | 通園施設 | |
集会場・公会堂 | 延べ面積1m2当たり | 16L/m2 | 8 | 公民館、集会場、葬祭場、神社・寺院・教会・宗教関係の集会場 |
複合用途ビル | 建物内に、複数の業態が入居している形態を有するビルは、各々の業態の基準水量により算定し合算する。 | |||
その他 | 基準に定めの無い業態及び定めている業態のうち特殊なものは、申請者と協議の上認定水量を決定する。 |