○汚水の量の認定及び使用料等の減免に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(認定の基準)

第2条 汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 量水器に異常があったとき(下水道条例第22条第2項第2号及び農集排条例第16条第2項第2号)

次の順序により使用実態に即した使用水量

 前年同期並の使用水量

 前4月間平均の使用水量

 日割計算による使用水量

 初検針における故障は、基本水量

(2) 使用水量が不明のとき。

次の順序により使用実態に即した使用水量

 前4月間平均の使用水量

 初検針における故障は、基本水量

(3) 量水器に基づかない井戸水等を使用のとき(山県市下水道条例施行規程第9条第1項第2号及び第3号並びに山県市農業集落排水処理施設条例施行規程第8条第1項第2号及び第3号)ただし、その事実及び実態があった時の使用人数の水量とする。

(減免基準)

第3条 井戸水給水装置等の故障により次の各号のいずれかに該当し、その使用者から井戸水給水装置等修理日以後3月以内に申請があった場合は、当該各号による使用水量を軽減することができる。

(1) 地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水

(2) その他上下水道事業管理者が必要と認める水量

(減免認定算出基準)

第4条 前条第1号による減免認定の算出は、漏水発見後速やかに山県市指定給水装置工事事業者において修理することを条件とし、減免対象期間は、井戸水給水装置等修理日の次に到来する月の検針分を含め4月分を限度とし、減免対象水量は、当該月分の使用水量から第2条の方法による使用水量を差し引いた水量とする。

(適用除外)

第5条 使用者が井戸水給水装置の修理を怠り、又は井戸水給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、第3条の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(汚水の量の認定及び使用料等の減免に関する規程の廃止に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の汚水の量の認定及び使用料等の減免に関する規程(令和3年山県市告示第140号)の規定によりなされた処分その他の行為であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

汚水の量の認定及び使用料等の減免に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)