○山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成19年山県市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。
(負担金の納期)
第5条 条例第3条第1項の規定による負担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 10月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(一括納付報奨金)
第7条 受益者が、条例第5条第3項の規定により負担金額を一括納付したときは、その負担金額に100分の5を乗じて得た金額を、一括納付報奨金として交付する。ただし、自費工事受益者には、交付しない。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1の定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定める。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者がその後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
3 負担金の徴収猶予の取消しをした場合の負担金の納期は、管理者が別に定める。
3 負担金の減免の基準は、別表第2の定めるところによる。
(負担金の減免取消し)
第11条 管理者は、前条の規定により負担金の減免を受けた受益者で、その減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以降の納期に係る負担金の減免を取り消すことができる。
3 負担金の減免の取消しをした場合の負担金の納期は、管理者が別に定める。
(督促状)
第13条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない場合における督促をする場合は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号)によるものとする。
(延滞金の減免)
第14条 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、条例第10条に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分)
第15条 管理者は、条例第9条の規定による督促を受けた者がその指定の期限内に納付すべき金額を納付しないときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により、負担金及び負担金に係る延滞金(以下「負担金等」という。)について、地方税の滞納処分の例により処分する。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
(過誤納金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の廃止に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成19年山県市規則第51号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分その他の行為であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に廃止前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
負担金の徴収猶予基準
該当条項 | 区分 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
(1) 震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体でり災証明書の取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
(2) 火災の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 消防署でり災証明書の取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
(3) 盗難の場合(金銭で時価評価) | 30万円以上の被害 | 2年以内 | 警察署で盗難証明書の取得できるもの | |
60万円以上の被害 | 3年以上 | |||
(4) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が、疾病又は負傷し負担金の納付が困難であると認められる場合 | 1年以上の療養期間 | 2年以内 | 医師の証明書が取得できるもの | |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | |||
その他 | 管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。 |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる施設 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | 1 公共学校施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校) 小学校、中学校 | 75% | |
2 社会福祉施設 (社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設) 第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業 | 75% | ||
3 一般庁舎 役所、警察署、消防署等 | 50% | ||
4 消防施設 消防団が使用する消防用器具備品等の格納庫 | 100% | ||
5 公営住宅 | 50% | ||
6 その他の施設 図書館、公民館、公衆トイレ、文化会館、体育館等 | 50% | ||
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設 | 1 企業用財産施設 | 25% | |
3 公の生活扶助を受けている者が所有する施設等 | 1 生活保護により生活扶助を受けている者が所有する施設 | 100% | |
4 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物及び文化財保存のための施設 | 100% | |
5 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | 1 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(当該社会福祉施設の管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。) | 75% | |
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設(当該学校施設の管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。) | 75% | ||
3 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設 | その都度管理者が決定する。 |