○山県市水道事業及び下水道事業公文書規程
令和5年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の職員が文書事務を適正かつ能率的に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(文書の種類)
第2条 この規程において「文書」とは、上下水道事業の職員が職務上作成し、又は取得した書面その他これに類するものをいう。
(公文書の種類)
第3条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 法令の規定により、又は行政処分で一般に告知するもの
(3) 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(4) 指令 申請、伺い等に対して指示命令するもの
(5) 訓令 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が山県市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第135号)第3条第2項の規定に基づき設置する組織(以下「水道課」という。)又は上下水道事業の職員に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの
(6) 訓 管理者が水道課又は上下水道事業の職員に対する命令で一般に知らせる必要のないもの
(7) 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
(8) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるもの
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(文書の取扱い)
第4条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、山県市公文書規程(平成15年山県市訓令甲第1号)の例によるものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。