○山県市子育て支援継承事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立保育所から民営化した私立保育所及び認定子ども園(以下「私立保育所等」という。)に対し、市立保育所の無償化している子育て支援を継承するため、子育て支援継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号(以下「支援法」という。))第20条第1項の規定により、市長の認定を受け私立保育所等を利用する児童のうち次のいずれかに該当する者に提供する必要な食事の費用とする。

(1) 支援法第19条第1号の支給要件を満たす、当該年度内に3歳に達する児童

(2) 支援法第19条第1号及び第2号の支給要件を満たす、当該年度の初日に3歳、4歳又は5歳に達している児童

(事業の実施施設)

第3条 事業の実施施設は、高富保育園及び富岡保育園とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額を上限とし、実際にかかった費用の月額と上限額合計を比較して、少ない方の額から山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山県市条例第25号)第14条第4項第3号のア及びに係る食事の提供に要する費用を除いた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 市長は、第3条に規定する実施施設において、第2条に規定する経費が生じた場合は、予算の範囲内において事業の一部を補助することができるものとする。

2 補助金の交付を受けようとする実施施設は、山県市子育て支援継承事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、補助事業を行った月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 市長は、補助金の申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、山県市子育て支援継承事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、山県市子育て支援継承事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

提供内容

1食当たり上限額

給食(主食・おかず)及びおやつ

290円

給食(主食・おかず)

240円

おやつ

50円

1食当たり上限額に1か月の提供数を乗じて上限額合計を算出する。

災害その他の特別の事情により、市長の承認を得て臨時に保育を行わない日も補助対象とする。

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山県市子育て支援継承事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)