○山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月22日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公の施設を管理するに当たり、原油価格及び物価高騰等の影響を受けた指定管理者に対し予算の範囲内において支援を行うことについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者として本市の指定を受けている者のうち、支援の必要があると認められるものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金は、前期及び後期の2期に分けて交付するものとし、各期における支援金の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前期 令和5年2月から令和5年7月までの間に指定管理者が管理する公の施設(以下「指定管理施設」という。)で使用した電気料金支払実績から令和3年4月から令和3年9月までの電気料金支払実績合計額を差し引いた額

(2) 後期 令和5年8月から令和6年1月までの間に指定管理施設で使用した電気料金支払実績から令和3年10月から令和4年3月までの電気料金支払実績合計額を差し引いた額

2 前項各号の規定により、算出した各期における支援金の額が負の値となる場合は、当該期分の支援金は交付しない。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前期分にあっては令和5年8月31日、後期分にあっては令和6年2月29日までに、山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金計算書(様式第2号)

(2) 前条の算定に必要な電気料金の支払実績が確認できる書類(請求書及び領収書、通帳の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、支援金の交付を決定したときは、山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定による申請された額のうち、支援金の交付を決定した額(以下「支援額」という。)の合計が予算額を上回った場合においては、予算額を交付決定額(予算額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定に基づく審査の結果、支援金の不交付を決定したときは、山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 支援金の交付決定を受けた申請者は、山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付決定通知書の写し

(2) 振込先の口座が分かる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

2 支援金の交付方法は、申請者が指定する金融機関への口座振込とする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による交付を受けた者に対して、交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支援金の交付を受けた者に対する第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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山県市指定管理者電気料金高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月22日 告示第107号

(令和5年6月22日施行)