○山県市地域裨益型運営体制等構築支援業務補助金交付要綱
令和5年8月16日
告示第128号
(総則)
第1条 市は、共同事業者一般社団法人オルタス山県(以下「オルタス山県」という。)とともに申請し、交付の決定を受けた令和4年度(第2次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業)(以下「国庫補助金」という。)により実施する事業に係る経費に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、オルタス山県が実施するカーボン・マイナス・シティ実現に向けた官民連携で行う地域裨益型再エネ事業の実施・運営体制構築支援事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業の施行に必要な経費に対して、次の区分による。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 国庫補助金の補助率が3分の2のとき 3分の1以内
(2) 国庫補助金の補助率が2分の1のとき 2分の1以内
(3) 国庫補助金の補助率が3分の1のとき 3分の2以内
(補助金の交付手続等)
第4条 補助金の交付手続等については、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(書類の提出等)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をした場合は、事業の施行に関し必要な指示をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定者が規則第7条各号のいずれかに該当するとき、又は地域裨益型再エネ事業の実施・運営体制の構築ができなかったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。