○山県市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年8月31日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める事業実施主体(以下「申請者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に定める事業であって、自治総合センターが助成の対象と決定した事業とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、自治総合センターにおいて決定された助成金額とする。

(補助対象者の選定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、自治総合センターが定める申請書及び必要な書類を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等を受理し、補助対象事業が実施要綱の基準に適合していると認めたときは、自治総合センターに申請するものとする。

3 前項の場合において、適合する事業が第3条に規定する事業ごとに複数あるときは、当該実施計画書の内容を審査し、抽選により優先順位を決め、市長が別に定める申請受付上限数の範囲内で申請するものとする。

4 市長は、前2項の規定により申請した事業に関し、自治総合センターから採否の通知を受けたときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 前条第4項の規定により、採用の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を実施する前に規則第3条に規定する補助金(助成金)交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 前項の交付申請の受付は、補助金を交付する年度において、市の予算執行ができる状況になった後に行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、規則第4条に規定する補助金(助成金)交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 補助対象事業の内容を変更しようとする補助事業者は、変更実施前速やかに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、自治総合センターの承認が得られた場合に限り、変更承認を行うものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第6条に規定する補助金(助成金)実績(成績)報告書(以下「実績報告書」という。)、自治総合センターが定める報告書及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容等に適合していると認めたときは、自治総合センターに実績報告するものとする。

(交付額の確定)

第10条 市長は、自治総合センターから助成金の額の確定通知を受けたときは、その結果を補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、速やかに規則第5条に規定する補助金(助成金)交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、それらの書類を補助事業が完了した日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和5年8月31日 告示第138号

(令和5年8月31日施行)