○山県市交通安全協会補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、交通安全協会が実施する交通安全意識の普及・啓発活動に対し、補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、山県地区交通安全協会(以下「協会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 協会の運営に要する経費
(2) 市民の交通安全に対する意識の高揚を図るための交通安全意識の普及・各種啓発活動等に要する経費
(3) その他市長が認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付手続等)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等については、規則の定めるところによる。
(補助事業の内容等の変更)
第6条 協会は、申請の記載事項に重要な変更が生じるときは、山県市交通安全協会補助金変更承認申請書(様式第1号)を、交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月1日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協会は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書を交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の交付の取消し等)
第9条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 協会の運営方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。