○山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年12月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年山県市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在籍する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号。以下「給与条例」という。)第23条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の市の規則で定める額は、山県市職員の給与の支給に関する規則(平成15年山県市規則第29号。以下「給与規則」という。)第24条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 3号給から5号給まで及び条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 8,000円

(2) 1号給及び2号給 6,000円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市の規則で定めるものは、給与規則第28条の6の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第23条の4第5項の市の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合は、給与規則第28条の6の規定にかかわらず、それぞれ別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項に規定する給料表

3号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

2号給又は1号給の給料月額を受ける職員

100分の15

山県市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年12月21日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)