○山県市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月11日

告示第154号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費支給の申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険の世帯主とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、山県市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を登録している国民健康保険の世帯主とする。

3 前2項の適用においては、国民健康保険税の滞納がない世帯を対象とする。

(手続の簡素化の申請)

第4条 月間の対象者は、手続の簡素化を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより、申請の翌月以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 手続の簡素化の適用後、振込先金融機関口座等登録内容が変更となったときは、申請書により、変更の申請をするものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する手続の簡素化をした年間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の解除)

第6条 市長は、第4条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者から申請書により解除の申請があったときは、手続の簡素化を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 国民健康保険の世帯主に異動等があった場合

(2) 指定された振込先金融機関口座に振込みができなくなった場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) その他市長が解除すべきと認めた場合

3 前2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、解除された月以降の高額療養費の支給を受けようとするときは、山県市国民健康保険条例施行規則(平成15年山県市規則第70号)第16条に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書又は同規則第16条の2に規定する高額療養費支給申請書を提出するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、第2項各号に該当しなくなったときは、第4条第1項の規定により手続の簡素化を申請書により新規に申請することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和5年11月以後の診療に係る高額療養費の支給から適用し、同日前の高額療養費については、なお従前の例による。

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山県市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月11日 告示第154号

(令和5年12月1日施行)