○山県市教育・保育施設等給食費助成事業実施要綱
令和6年1月26日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、教育・保育施設等に保護者が支払うべき食事の提供に要する費用に係る費用の一部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 教育・保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の規定による届出がされ、又は同条第4項の認可を得ている保育園、同法第59条の2の規定による届出がされている施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(2) 対象児童 次のいずれにも該当する児童とする。
ア 当該年度4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録され、前年度内に3歳に達する児童又は前年度4月1日時点において3歳、4歳若しくは5歳に達している児童
イ 前年度4月から3月までの間に、市において法第19条第1項及び第2項に規定する3歳以上の教育・保育給付認定を受けている児童又は法30条の4第1項及び第2項の子育てのための施設等利用給付認定を受けている児童
(3) 給食費 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、対象児童の保護者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象児童1人につき助成対象者が支払った月額の給食費とする。ただし、月額5,000円を限度とする。
2 山県市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和2年山県市告示第11号)の規定による補助を受けている場合は、前項の額から補助額を控除した額とする。
(申請及び交付)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市教育・保育施設等給食費助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請する。この場合において、その他必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。
2 市は、必要に応じて教育・保育施設等に対して支払状況を給食費受領証明(様式第2号)により、確認することができる。
3 申請による交付は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない等の特別な事情がある場合に限り、市が当該窓口で現金を交付する。
(申請期間)
第6条 申請期間は、給食費を支払った年度の翌年度4月1日から6月末までとする。
(1) この要綱若しくは助成金の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為があったとき。
(山県市教育・保育施設等給食費助成金交付台帳)
第9条 市長は、山県市教育・保育施設等給食費助成金交付台帳(様式第6号)を備え、助成金の受給者及び交付状況を明らかにしておかなけらばならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月10日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の山県市教育・保育施設等給食費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。