○山県市カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業者が再生可能エネルギー・省エネルギー設備及び機器(以下「設備」という。)を導入するために必要な経費を支援し、温室効果ガスの排出削減を図るため交付する山県市カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金(以下「補助金」という。)に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備
(2) エネルギーマネジメントシステム(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。)
(3) 高効率空調機器
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象設備を設置する事業とし、補助金の交付の対象となる経費はエネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある補助対象設備の購入費用及び当該設備の設置に係る工事費用とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内の自らが事業を営む建物を有する事務所又は事業所の敷地内に補助対象設備を設置する者
イ 市内で自らが事業を営むために新築又は購入する事務所又は事業所の敷地内に補助対象設備を設置する者
(2) 補助対象設備を設置する建物及び土地を自ら所有している者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 補助対象設備について、国、岐阜県又は本市から別の補助金、交付金等を受領して事業を実施しない者
(1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに規定する接続供給(自己託送)を行わない者
(3) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者
(4) 発電した電力量の50%以上を、申請した事務所又は事業所において自ら消費する者
(5) 補助対象設備によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者
(欠格事由)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者となることができない。
(1) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員
(2) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行しうる地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(4) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
3 補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とする。
(1) 事業者の登記事項証明書(法人でない場合は、事業主の住民票及び確定申告書の写し)
(2) 設置する土地・建物の登記事項証明書、公図
(3) 対象設備の設置に係る見積書の写し
(4) 対象設備の設置場所及び付近の見取図
(5) 対象設備の仕様書
(6) 誓約書(申請者用)(様式第2号)
(7) 誓約書(施工業者用)(様式第3号)
(8) 発電電力の消費量計画書(様式第4号)
(9) 完納証明書(市税の滞納がないことを証明できるもの)
(10) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(1) 事業者の登記事項証明書(法人でない場合は、事業主の住民票及び確定申告書の写し)
(2) 設置する土地・建物の登記事項証明書、公図
(3) 対象設備の設置に係る見積書の写し
(4) 対象設備の設置場所及び付近の見取図
(5) 対象設備の仕様書
(6) 従来の機器の設置状況及び品番を確認できる写真
(7) 対象機器が補助要件に該当することを確認できる資料
(8) 完納証明書(市税の滞納がないことを証明できるもの)
(9) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、山県市カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(状況報告書)
第10条 市長が必要と認めるときは、交付決定者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(実績報告書)
第11条 交付決定者は、対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内又は導入年度の2月末日のいずれか早い日までに、山県市カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る契約書及び領収書の写し
(2) 補助対象設備の保証書及び取扱説明書の写し
(4) 補助対象設備の設置状況及び品番が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金額の確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。
(2) 交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(現地調査等)
第17条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
2 市長は、交付者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(関係書類の保管)
第18条 交付決定者は、補助金の申請書、実績報告書その他関係書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める処分制限期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条及び第6条関係)
対象機器 | 条件 | 補助金交付額(円) |
(1) 太陽光発電設備 | ア 商品化され、導入実績がある設備であること。 イ 中古設備でないこと。 ウ リース設備でないこと。 エ 増設、買い替え及び設備改修でないこと。 | 最大出力(kW表示の小数点以下3桁未満切捨て)に1kW当たり50千円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、100kW相当分を限度とする。 |
(2) エネルギーマネジメントシステム | ア 商品化され、導入実績がある設備であること。 イ 太陽光発電設備の附帯設備であること。 ウ 中古設備でないこと。 エ リース設備でないこと。 オ 次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。 (ア) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。 (イ) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。 | エネルギーマネジメントシステムの価格(工事費込み・税抜き)の3分の2の額(千円未満切捨て)とする。ただし、10万円を限度とする。 |
(3) 高効率空調機器 | ア 商品化され、導入実績がある設備であること。 イ 中古設備でないこと。 ウ リース設備でないこと。 エ 従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。 | 高効率空調機器等の価格(工事費込み・税抜き)の2分の1の額(千円未満切捨て)とする。ただし、150万円を限度とする。 |