○山県市市有施設へのPPAモデル導入事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、カーボン・マイナス・シティを推進するために、市有施設にPPA(Power Purchase Agreement)モデルにより自家消費を目的とした再生可能エネルギー設備(以下「再エネ設備」という。)を導入する事業者に対して、山県市市有施設へのPPAモデル導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本市が行う市有施設へのPPAモデル導入事業に係る公募型プロポーザル審査に参加し、候補者として選定され、当該事業に係る協定を本市と締結した者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定)に定める地域脱炭素移行・再エネ推進交付金における重点対策加速化事業の目的の達成のために、補助対象者が市有施設の電気による二酸化炭素の排出量を削減するため、当該施設にPPAモデルにより自家消費を目的とした再エネ設備を導入する事業であって、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められている交付対象事業の要件を満たす事業とする。
(補助対象設備)
第4条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められている交付対象事業の内容に掲げる設備のうち、太陽光発電設備、蓄電池及びエネルギーマネジメントシステムとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費のうち地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1に掲げる経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定められている交付対象事業の内容に掲げる交付率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)の範囲において、市長が認める額とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(変更等の承認申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金変更申請書(様式第4号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更で交付決定額の3割以上の増減が見込まれないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 第7条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第11条第1項の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに所定の消費税仕入控除税額等報告書により市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)については、補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、財産のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円を超える財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
3 補助事業者が前項に規定する市長の承認を受けて財産を使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。
(協力)
第19条 補助事業者は、補助対象設備の使用状況等に関する調査その他市長が必要と認める事項に協力しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。