○山県市下水道接続事業補助金に関する規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境を保全するとともに、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道」という。)への加入促進により下水道事業運営にかかる費用負担の公平化や水洗化率の向上を図ることを目的として、汲み取り便所又は単独浄化槽の利用から下水道の利用に変更する者に対して補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 農業集落排水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 単独浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽及び浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 汲み取り式便所 貯留された汚物を後で汲み取る方式の便所をいう。
(5) 排水設備 下水道法第10条第1項及び浄化槽法第12条の8第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 排水設備等の確認通知書 山県市下水道条例施行規程(令和5年山県市上下水道事業管理規程第2号)第3条第2項に規定する排水設備計画確認通知書をいう。
(7) 排水設備等工事完了届 山県市下水道条例施行規程第4条第1項に規定する工事完了届をいう。
(8) 補助事業 自らの居住の用に供する建物(以下「住宅」という。)において、汲み取り便所を水洗便所に改造し下水道に接続する工事又は既存の単独浄化槽を廃止して下水道に接続する工事をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件にすべて該当する者とする。
(1) 補助対象工事を行う建物の所有者若しくは居住者又は土地の所有者
(2) 公共下水道の事業認可区域又は農業集落排水事業計画決定区域において行う者
(3) 同一敷地内の建物すべての汚水を接続する者
(4) 下水道接続工事は、補助金の交付申請を行った年度に着手し、当該年度に完了できる者
(5) 建物又は土地の所有者が申請者と異なる場合は、当該建物又は土地の所有者の同意を得ている者
(1) 山県市税、水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納している者
(2) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団員である者又は暴力団員と密接な関係を有する者
3 建物又は土地の所有者の名義が共有している場合については、共有者のうち1人に補助金を交付する。
4 補助金の交付は、公共ます1箇所につき1回を原則とする。
5 同一敷地内に世帯が別々の形態となっており、汲み取り便所及び単独浄化槽がそれぞれにある場合は、各世帯に水道メーター又は井戸水メーターが設置されており同一敷地内すべての汚水を接続する場合は、それぞれの世帯を交付対象とする。
6 前5項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、補助金の交付対象とすることができる。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、山県市下水道条例施行規程第3条第1項に規定する給水装置工事施工・排水設備等計画確認申請書と併せて補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 下水道接続工事請負契約書の写し
(2) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 管理者は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。
(交付通知)
第7条 管理者は、補助金の交付を決定した場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 管理者は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者にその理由を付してその旨を補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、下水道接続が完了したときは、排水設備等工事完了届を提出し、現地検査完了後速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 下水道接続工事の写真一式
(2) 排水設備検査済証の写真
(交付決定の取消しなど)
第12条 管理者は、補助金の交付決定若しくは確定通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定若しくは確定通知の全部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(この規程の失効)
2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
接続工事の種類 | 交付金額 |
汲み取り便所を水洗便所に改造し下水道に接続する工事 | 一律に10万円 |
既設の単独浄化槽を廃止して下水道に接続する工事 | 一律に10万円 |