○山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正証書等の作成に要する本人負担費用を補助することで、ひとり親の養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行確保を図るために、山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養している者をいう。

(2) 児童 20歳に満たない者をいう。

(3) 養育費 児童を監護・教育するために必要な経費であり、親権や同居の有無にかかわらず、児童と生計を同一にする親に対して、児童の成長を支えるために支払われる費用のことをいう。

(4) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書等をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、交付申請時において、市内に住所を有するひとり親であって、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

(4) 同一の児童を対象として、過去にこの要綱に基づく補助金その他これと同等の補助金を交付されていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、公正証書等の作成経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停若しくは審判の申立て又は裁判に要する収入印紙代

(3) 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用郵便切手代(補助金の申請に要したものを含む。)

2 補助金の額は、前項に定める経費の合計額とし、2万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、必要書類を省略できるものとする。

(1) 児童扶養手当の受給資格のある者は、児童扶養手当証書の写し

(2) 前号の資格を有していない者は、当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(3) 補助対象経費の額が確認できる領収書等の書類の写し

(4) 公正証書等の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の申請書は、公正証書等が作成された日の翌日から起算して6月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項第3号の書類は、次に掲げる事項が記載されているものでなければならない。ただし、郵便局及び官公署が発行する書類については、この限りでない。

(1) 宛先

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 領収金額に係る取引内容

(5) 領収者の住所及び氏名並びに領収印

4 第1項第4号の書類は、次に掲げる事項が記載されているものでなければならない。

(1) 養育費の取決め

(2) 強制執行認諾約款(公正証書に限る。)

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金額について決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当であると認めたときは、申請者に対して、山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、申請者に対して、山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第6条の規定による通知を受けた場合において、当該通知にかかる決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までに申請を取り下げることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 山県市補助金等交付規則第6条の規定にかかわらず、市長が、必要があると認めた場合を除き、補助金実績報告書の提出(以下「報告等」という。)を省略することができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(交付請求等)

第9条 申請者は、第6条第2項の規定による補助金の交付決定を受けたときは、山県市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が、提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた申請者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金を返還するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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山県市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)