○山県市バス利用環境整備事業補助金交付要綱
令和6年6月3日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共交通の利用しやすい環境を整備し、バス利用者の利便性の向上に資するため、市内の一般乗合旅客自動車運送事業者が行うバス利用環境整備事業に対して、経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 補助金の交付対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営み、本市に本社又は営業所を有している者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 補助ステップ設置事業 法第4条第1項に規定する許可を受けた路線、かつ、主として市内を運行する車両に、新たに乗降補助ステップを設置する事業
(2) 市長が必要と認める事業
(1) 補助ステップ設置事業 ステップ本体価格及び附帯工事費等設置に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)
(2) 市長が必要と認める事業 市長が必要と認める経費
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金(助成金)交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業の内容を明らかにした書類
(2) 補助対象事業に係る見積書の写し
(3) 設置する製品の詳細が分かるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 補助金の交付決定通知は、規則第4条に定める補助金(助成金)交付決定通知書により行うものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、山県市バス利用環境整備事業補助金不交付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第8条 補助対象事業の内容、完了予定日又は経費の配分について変更しようとする場合は、山県市バス利用環境整備事業補助金補助対象事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象事業の中止又は廃止の申請は、山県市バス利用環境整備事業補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象事業の実績報告は、規則第6条に定める補助金(助成金)実績(成績)報告書を市長に提出して行うものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、売り払い、貸し付け、又は担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を過ぎている場合を除く。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに財産処分の内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。
4 前項の場合において、市長は、補助事業者が当該財産の処分による収入が生じたときは、交付した補助金の額の範囲内において、その収入の全部又は一部を返納すべきことを条件とすることができる。
(帳簿の保管義務)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支状況を明らかにした帳簿等を備えておくとともに、当該帳簿、証拠書類等を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助事業の区分 | 補助率 | 上限額 |
補助ステップ設置事業 | 1/2 | 車両1台につき 200,000円 |
市長が必要と認める事業 | 市長が別に定める補助率 | 市長が別に定める上限額 |