○山県市新商品開発支援補助金交付要綱
令和6年6月20日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を活用したまちづくりの推進に向けて観光客の誘客につながる食のコンテンツ開発を促し、交流人口の増加を図るため、食品の新規開発を行う事業に要する経費に対して予算の範囲内において山県市新商品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 食品 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する全ての飲食物
(2) 新規開発 新しい素材、技術等を利用し、従来にない若しくは従来品より優れた商品又は既存の技術、技法等を生かし、従来にない若しくは従来品より優れた商品の開発
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、市内に事業所又は店舗を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、市税の滞納のない者とする。ただし、本人(法人にあっては代表者)及び従業員は、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でない者かつ暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する事業協同組合、企業組合又は協業組合
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
(4) その他市長が適当と認める者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、食品の新規開発に取り組む事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件を満たすもの(消費税及び地方消費税を除く。)とし、区分は別表のとおりとする。
(1) 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降に発生し支払が完了した経費(外国通貨の場合は支払日当日の公表仲値で円換算)
(3) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(4) 中古品については、2者以上の事業者から型式や年式が記載された見積りを取得し、価格の妥当性が証明できる経費
(補助率及び補助限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、補助の限度を20万円とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、当該年度において補助事業者ごとに1回限りとする。
(1) 山県市新商品開発支援補助金実施提案書(様式第1号)
(2) 山県市新商品開発支援補助金事業計画書(様式第2号)
(3) 山県市新商品開発支援補助金誓約書(様式第3号)
(4) 納税証明書
(5) 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
(6) マイナンバー未記載の住民票の写し(法人以外の場合)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請受付期間は、当該年度の7月1日から12月27日までとする。ただし、申請期間内に予算の範囲を超えた場合は申請受付を終了し、予算の範囲を超えない場合は申請期間の延長を行うことができる。
(補助金の交付決定)
第8条 補助金の交付決定は、規則に定めるところによる。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。以下同じ。)から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月14日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、規則第5条に定める補助金交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があった場合において、内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 補助金の交付決定の取消しは、規則に定めるところによる。
(加算金及び延滞金)
第15条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき第1項に規定する年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 業務時間外、休日等を利用して補助事業の遂行に支障を来さない範囲で一時的に転用する場合又は処分制限財産(施設に限る。)の一部(おおむね10%を超えない範囲に限る。)について附帯設備の設置を行う場合その他当該転用が極めて軽微であると認められる場合
(2) 補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合
(3) 補助事業の成果の全部又は一部を製品化又は商品化するために必要な技術開発(試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて製品化又は商品化に向けた改良を行う等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階を含む。)、又は当該補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成するために必要と認められる関連技術の開発(基礎研究、応用研究、実用化研究等のいかなる段階にあるかを問わない。)に使用する場合
2 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間の期間内において財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、財産処分の内容により補助金に相当する額を限度として補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費区分 | 内容 |
原材料費 | 食品の新規開発を行うために必要となる原材料の購入に要する経費 |
外注加工費 | 食品の新規開発を行うための工程の一部を外部へ委託する場合に要する経費 |
品質検査費 | 食品の新規開発を行うために必要な品質検査に要する経費 |
器具備品費 | 食品の新規開発を行うために必要な器具備品等の購入に要する経費 |
技術指導費 | 食品の新規開発を行うための技術指導等を受けるために要する経費 |
印刷製本費 | 新規開発する食品の包装デザイン等の制作・印刷に要する経費 |
旅費交通費 | 食品の新規開発を行うために必要な視察等に伴う移動・宿泊に要する経費 |
その他 | 市長が認める経費 |