○山県市復職訓練実施要綱
令和6年11月21日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神疾患その他の心の健康問題により病気休暇又は休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として実施する訓練に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)第1条に規定する職員とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 精神疾患その他の心の健康問題により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職発令を受けている者
(2) 精神疾患その他の心の健康問題により山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第13条による病気休暇を30日以上取得している者
(訓練の申請)
第3条 訓練を希望する対象者(以下「希望対象者」という。)は、復職訓練申請書(様式第1号)を訓練を受けようとする初日の1月前までに市長に提出しなければならない。
3 計画書は、希望対象者、人事担当部署及び希望対象者の所属長が協議の上、作成するものとする。
(訓練の実施場所)
第5条 前条の復職訓練実施通知書により承認を受けた希望対象者(以下「訓練対象者」という。)の訓練実施場所は、原則として訓練対象者の所属する職場とする。ただし、所属する職場に発症の要因があると考えられる場合又は所属する職場において訓練実施が困難な場合は、所属する職場と異なる職場を選定することができる。
(訓練期間)
第6条 訓練の期間は、原則として1月以内とする。
(訓練期間の変更)
第7条 訓練対象者は、当該訓練期間の短縮又は延長(1月以内に限る。)を希望するときは、復職訓練変更申請書(様式第6号)に変更後の計画書を添付し、市長に提出しなければならない。
(訓練の中止)
第8条 市長は、訓練対象者がその訓練に耐えることができないと認めるとき又は訓練の継続が困難と認めるときは、訓練を中止することができる。
2 前項の規定により作成した記録書及び提出された評価報告書は、訓練を終了したとき又は市長が必要と認めたときに任命権者に提出しなければならない。
3 市長は、休職者等の復職にあたり記録書及び評価報告書を参考資料として使用することができるものとする。
(給与等の取扱い)
第10条 訓練対象者に対する給与等は、病気休暇期間中又は休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給しないこととする。
2 復職訓練期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害及び通勤災害の適用を受けることができない。
3 訓練に係る主治医の診断書等の費用は、対象者の自己負担とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。