○山県市民間PPAモデル導入事業補助金交付要綱
令和7年1月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、カーボン・マイナス・シティを推進するために、市内にPPA(Power Purchase Agreement)モデルにより自家消費を目的とした再生可能エネルギー設備(以下「再エネ設備」という。)を導入する事業者に対して交付する山県市民間PPAモデル導入事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) PPAモデル PPA事業者の費用負担により、需要家が市内で使用又は所有する施設の屋根や敷地等にPPA事業者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を需要家に販売すること(以下「サービス料」という。)で再生可能エネルギーを利用する割合を増やし、二酸化炭素の排出を削減する方式(当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他の物件も含む。)
(2) PPA事業者 PPAモデルにより、太陽光発電設備の設置、保守管理等を行う事業者
(3) 需要家 PPAモデルにより、電力を購入する市内事業者
(4) 需要家施設 需要家が所有する事業を営む建物を有する事務所又は事業所(新築又は新たに購入するものも含む。)
(補助対象設備)
第3条 この要綱において、補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、太陽光発電設備であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 商品化され、導入実績がある設備であること。
(2) 中古設備でないこと。
(3) リース設備でないこと。
(4) 増設、買い替え及び設備改修でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象設備を設置する事業とし、補助金の交付の対象となる経費はエネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある補助対象設備の購入費用及び当該設備の設置に係る工事費用とする。
(1) 需要家施設に補助対象設備を設置する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 補助対象設備について、国、岐阜県又は本市から別の補助金、交付金等を受領して事業を実施しない者
(4) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに規定する接続供給(自己託送)を行わない者
(6) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者
(7) 当該太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を、需要家に自家消費させることができる者
(8) 補助対象設備によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者
(9) 法定耐用年数期間を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わない者
(10) PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分をサービス料金から控除することができる者
(11) サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した補助対象設備について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備することができる者
(欠格事由)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助対象者となることができない。
(1) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員
(2) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行しうる地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(4) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象設備の最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり50千円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、100kW相当分を限度とする。ただし、最大出力は、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のどちらか低い方の数値とする。
2 補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した需要者ごとに1回を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) PPA事業者及び需要家の登記事項証明書(法人でない場合は、事業主の住民票及び確定申告書の写し)
(4) 設置する土地・建物の登記事項証明書、公図
(5) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し
(6) 補助対象設備の設置図面及び付近の見取図
(7) 事業着手前の現況カラー写真
(8) 補助対象設備の仕様書(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類)
(9) 誓約書(申請者用)(様式第4号)
(10) 承諾書(需要家)(様式第5号)
(11) PPA事業者の完納証明書(市税の滞納がないことを証明できるもの)
(12) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、山県市民間PPAモデル導入事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(状況報告書)
第11条 市長が必要と認めるときは、交付決定者に対して、事業の進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(実績報告書)
第12条 交付決定者は、補助対象設備の設置が完了した日から起算して30日以内又は導入年度の2月末日のいずれか早い日までに、山県市民間PPAモデル導入事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 補助金額相当分がPPAサービス料金から控除されていることが分かる計算書類
(4) 本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
(5) 太陽光発電設備の補助対象経費を支払ったことが分かる領収書等
(6) 需要家とのPPAサービスに係る契約書の写し
(7) 補助対象設備の保証書及び取扱説明書の写し
(8) 電力会社との接続契約書及び売電又は買電に関する契約書等の写し(接続契約及び売電又は買電契約等する場合に限る。)
(9) 補助対象設備の設置状況及び品番が確認できる写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わないとき。
(2) 交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
(現地調査等)
第18条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
2 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。
(関係書類の保管)
第19条 交付決定者は、補助金の申請書、実績報告書に関連する書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める処分制限期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する