○山県市文化財保護事業補助金交付要綱

令和7年1月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)及び山県市文化財保護条例(平成15年山県市条例第81号。以下「市条例」という。)の規定に基づき、文化財の保護に要する経費に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、法、県条例及び市条例により指定を受けた文化財の所有者又は管理責任者(無形文化財及び無形民俗文化財にあっては、保持者又は保持団体)とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1のとおりとし、補助対象経費の合計が10万円以上のものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表第2に定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、山県市文化財保護事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、山県市文化財保護事業変更等承認申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であるとして、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の変更等承認)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認を決定し、決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、適当と認められないときは、不承認を決定し、決定の内容及びその理由を、山県市文化財保護事業変更等承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに山県市文化財保護事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、山県市文化財保護事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、山県市文化財保護事業補助金交付請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期等)

第12条 補助金は、原則として補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項に規定する概算払による補助金の交付を受けようとするときは、山県市文化財保護事業補助金概算払交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1 有形文化財及び有形民俗文化財保護事業

(1) 管理

ア 防災設備保守点検、小修理等(国指定文化財の建造物に限る。)

イ 防災施設(収蔵庫)の設置、修理

ウ 防災施設(消火設備、避雷設備等)の設置、修理(建造物に限る。)

エ 耐震診断・補強(建造物に限る。)

オ 警報設備、防盗設備、防犯設備等の設置

カ 鳥獣虫害防除

キ その他市長が認める事業

(2) 保存修理

ア 修理(保存箱等の新調及び修理を含む。)

イ 保護に資する調査及び記録作成

ウ 災害復旧

エ その他市長が認める事業

(3) 公開

現地公開等

2 無形文化財及び無形民俗文化財保護事業

(1) 記録作成

ア 文書、写真、映像、録音、採譜等による記録作成及び刊行

イ その他市長が認める事業

(2) 修理

ア 楽器、衣装等の用具の修理及び新調

イ その他市長が認める事業

(3) 公開

現地公開等

3 記念物保護事業

(1) 管理

ア 鳥獣虫害防除

イ 環境整備

ウ その他市長が認める事業

(2) 保存整備

ア 復旧(保存整備)

イ 再生(給餌、施肥等)

ウ 生息調査(緊急)

エ 災害復旧

オ その他市長が認める事業

(3) 公開

現地公開等

別表第2(第4条関係)


補助事業区分

補助金の額

1

文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)を適用する補助事業

補助対象経費から国庫補助を差し引いた額の3分の1以内の額

2

岐阜県文化財保護事業費補助金交付要綱(昭和57年5月1日岐阜県教育委員会通知)を適用する補助事業のうち、別表第1(1)アの補助事業

補助対象経費から県費補助を差し引いた額の2分の1以内の額

3

岐阜県文化財保護事業費補助金交付要綱を適用する補助事業のうち、別表第1(1)ア以外の補助事業

補助対象経費の4分の3以内の額

4

上記1~3を除く補助事業

補助対象経費の2分の1以内の額

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山県市文化財保護事業補助金交付要綱

令和7年1月31日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)