○山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車乗車時のヘルメットの着用を促し、自転車の交通事故による被害その他の頭部負傷の軽減を図ることを目的とし、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する費用に対し、予算の範囲内において山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 市内に住所を有している者で、15歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有している者で、満65歳以上の者をいう。

(3) 保護者等 高校生等の親権を行う者その他現に高校生等を監護する者又は社会通念上、高校生等を保護する責任がある者をいう。

(4) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、交通事故等による衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造され、かつ、補助金の交付申請の対象となる者が購入(個人からの購入を除く。)した新品のヘルメットであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマークが表示されているもの

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマークが表示されているもの

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマークが表示されているもの

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマークが表示されているもの

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマークが表示されているもの

 その他からまでに類する認証等を受けたもので、市長が認めるものが表示されているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 高校生等が使用するヘルメットを購入した本人、保護者等又は本人が使用するヘルメットを購入した高齢者

(2) この要綱に基づく補助に相当する他の制度による補助又は給付を受けていない者

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ヘルメットの購入に要した費用とする。ただし、附属品の購入費、送料、手数料等は含まないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費とし、2,500円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げるものを添えて、当該年度末までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し等の代金の支払手続が完了したことを証する書類

(2) 第2条第4号アからまでに掲げる認証の確認ができるもの

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 申請者は、ヘルメットを購入した高校生等本人(18歳到達者に限る。)、保護者等又は高齢者とする。ただし、市長が特に認める者にあっては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて交付された補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年1月1日以後に購入したヘルメットについて適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条の申請を行った者については、この告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

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山県市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)