○山県市事業者等委託型地域おこし協力隊事業実施要綱

令和6年12月27日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき本市が実施する地域おこし協力隊事業(以下「協力隊事業」という。)を効果的かつ効率的に運営するため、市が事業者等に協力隊事業を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の内容)

第2条 市が事業者等に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 事業者等が雇用する地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)が実施する第3条第1項第1号の地域協力活動

(2) 委託により実施する協力隊事業に係る協力隊員の候補者の募集及び選考に関する業務

(3) 協力隊員の活動計画の策定に関する業務

(4) 協力隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務

(5) 協力隊員の活動実績のとりまとめ並びに広報及び情報発信に関する業務

(6) 協力隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務

(7) その他協力隊事業の円滑な運営に関する業務

(受託事業者等の要件)

第3条 市が協力隊事業を委託できる者は、法人若しくは任意の団体又は個人事業主であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下「受託事業者等」という。)とする。

(1) 次に掲げる協力隊員が実施する地域協力活動のうちいずれかの分野における支援及び実施ができるもの

 地域コミュニティへの参加及び維持活動

 地域資源の発掘及び地域ブランドづくり活動

 地域振興・観光振興に関する活動

 地域活性化に関する活動

 子育て支援に関する活動

 地域の活力維持及び地域の課題解決に必要な活動

 その他市長が必要と認める活動

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち協力隊事業を行うために必要な人材として協力隊員を雇用し、協力隊事業を行うこと。

 委嘱される前に本市の区域内に住所を定めたことがない者

 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱があり、地域に溶け込む意思があると認められた者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 次に掲げる業務を行う担当者を配置すること。

 協力隊員の活動、研修及び本市での生活のサポートに係る業務

 に関する市からの問い合わせへの対応業務

(4) 定款、規約、会則等運営に関する規則を有し、責任者が明確であること。

(5) 市税、法人税並びに消費税及び地方消費税について滞納していないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者等でないこと。

(7) 特定の宗教又は政治団体と関わりのある事業者等及び公序良俗に反する営業を行っている事業者等でないこと。

(8) 役員その他構成員が、暴力団(山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

2 市は、受託事業者等に必要な書類を提出させること等により、当該受託事業者等が前項の要件に該当することを確認するものとする。

(業務実施の手続き)

第4条 受託事業者等は、本事業を実施しようとするときは、業務計画書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 業務実施計画書(様式第2号)

(2) 年間活動計画表(様式第3号)

(3) 計画経費内訳書(様式第4号)

2 市長は、受託事業者等から提出された当該計画書等の必要書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、受託事業者等と業務委託契約を締結するものとする。

(委託料等)

第5条 協力隊事業に係る委託料の額は、推進要綱に定める国が行う財政措置及び市の予算の範囲内とする。ただし、市長が特に認める場合は、推進要綱に定める財政措置の額を超えることができるものとする。

2 委託料の対象とする経費は、推進要綱に定めるもののうち、次に掲げる費目を算定した額とする。

(1) 協力隊員の人件費等に係る経費(期末手当等の各種手当を含む。)

(2) 協力隊員の住居及び活動用車両の借上費

(3) 協力隊員の活動旅費等移動に要する経費

(4) 協力隊事業に係る作業道具、消耗品等に要する経費

(5) 協力隊事業に係る備品等のリース料

(6) 協力隊事業に係る関係者間の調整、住民や関係者との行事等に要する経費

(7) 協力隊員の研修に要する経費

(8) 協力隊員の定住に向けて必要となる支援等に要する経費

(9) 協力隊事業に係る外部アドバイザーの招へいに要する経費

(10) 協力隊員の募集、雇用に要する経費

(11) 協力隊事業の計画策定、事業報告及び広報等に要する経費

(12) その他市長が必要と認める経費

(協力隊員の任期)

第6条 協力隊事業の対象となる協力隊員の任期は、協力隊事業の契約終了日又は推進要綱の定める任期のうち、どちらか早く到来する日までとする。

(身分証明書等の携行等)

第7条 協力隊員は、職務を遂行するときは、山県市事業所等委託型地域おこし協力隊員身分証(様式第5号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力隊員の身分及び勤務条件等)

第8条 協力隊員は、地方公務員としての身分を有しないものとし、市長と協力隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

2 受託事業者等に雇用される協力隊員の勤務条件等については、市長と受託事業者等が協議の上、受託事業者等が定めるものとする。

(協力隊員の変更等)

第9条 市は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても受託事業者等と協議し、協力隊員を変更又は解嘱することができる。

(1) 協力隊員が解嘱を申し出たとき。

(2) 協力隊員の心身の故障等により、活動を継続することができないとき。

(3) 協力隊員が市外へ転出したとき。

(4) 受託事業者等が業務委託契約の解除を申し出たとき。

(5) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は協力隊活動を怠ったとき。

(6) その他市長が協力隊員として適当でないと認めるとき。

(事業状況等の報告)

第10条 受託事業者等は、毎月5日までに活動報告書(様式第6号)を作成し、前月分の活動内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出を受けた後、業務委託契約の執行状況を検査し、必要がある場合には、受託事業者等に対し隊員の活動調整のための指導を行うものとする。

3 受託事業者等は、毎年度末日までに当該年度の実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 業務実施結果報告書(様式第8号)

(2) 年間活動実績表(様式第9号)

(3) 経費内訳書(様式第10号)

(守秘義務)

第11条 受託事業者等及び協力隊員は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。契約終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市事業者等委託型地域おこし協力隊事業実施要綱

令和6年12月27日 告示第190号

(令和6年12月27日施行)